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指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第16条(主治の医師との関係)

  1. 指定訪問看護ステーションの管理者は、主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう必要な管理をしなければならない。
  2. 2.指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない。
  3. 3.指定訪問看護事業者は、利用者の病状及び心身の状態について、定期に主治の医師に指定訪問看護の提供の継続の要否を相談しなければならない。
  4. 4.指定訪問看護事業者は、主治の医師に次条第一項に規定する訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出し、指定訪問看護の提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。

この条文の基本情報

主治の医師との関係とは何ですか?

定義主治の医師との関係とは、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第16条に定められた規定で、「指定訪問看護ステーションの管理者は、主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう必要な管理をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第16条(主治の医師との関係)は、日本の指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第16条の条文原文は「指定訪問看護ステーションの管理者は、主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう必要な管理をしなければならない。」で始まります。
  3. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第16条は第四章 運営に関する基準に置かれています。
  4. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の公布日は平成12年3月31日です。
  5. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第16条の前の条は指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第15条です。
  7. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第16条の次の条は指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100080
  • 本サイト収録指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000100080/16

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