指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第17条(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成)
- 看護師等(准看護師を除く。以下この条において同じ。)は、利用者の希望、主治の医師の指示及び心身の状況等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的な指定訪問看護の内容等を記載した訪問看護計画書を作成しなければならない。
- 2.看護師等は、作成した訪問看護計画書の主要な事項について、利用者又はその家族に説明しなければならない。
- 3.看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成しなければならない。
- 4.指定訪問看護ステーションの管理者は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。
この条文の基本情報
訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成とは何ですか?
定義訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成とは、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第17条に定められた規定で、「看護師等(准看護師を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第17条(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成)は、日本の指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第17条の条文原文は「看護師等(准看護師を除く。」で始まります。
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第17条は第四章 運営に関する基準に置かれています。
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の公布日は平成12年3月31日です。
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第17条の前の条は指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第16条です。
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第17条の次の条は指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100080 - 本サイト収録
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000100080/17