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指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第18条(利用者に関する市町村への通知)

  1. 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付して、その旨を全国健康保険協会、高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下単に「後期高齢者医療広域連合」という。)又は健康保険組合に通知しなければならない。
  2. 一正当な理由なしに指定訪問看護の利用に関する指導に従わないとき。
  3. 二偽りその他不正な行為によって訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受け、又は受けようとしたとき。

この条文の基本情報

利用者に関する市町村への通知とは何ですか?

定義利用者に関する市町村への通知とは、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第18条に定められた規定で、「指定訪問看護事業者は、指定訪問看護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付して、その旨を全国健康保険協会、高齢者医療確保法第四…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第18条(利用者に関する市町村への通知)は、日本の指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第18条の条文原文は「指定訪問看護事業者は、指定訪問看護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付して、その旨を全国健康保険協会、高齢者医療確保法第四…」で始まります。
  3. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第18条は第四章 運営に関する基準に置かれています。
  4. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の公布日は平成12年3月31日です。
  5. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第18条の前の条は指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第17条です。
  7. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第18条の次の条は指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100080
  • 本サイト収録指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000100080/18

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