指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第21条(運営規程)
- 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
- 一事業の目的及び運営の方針
- 二従業者の職種、員数及び職務の内容
- 三営業日及び営業時間
- 四指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額
- 五通常の事業の実施地域
- 六緊急時等における対応方法
- 七虐待の防止のための措置に関する事項
- 八その他運営に関する重要事項
この条文の基本情報
運営規程とは何ですか?
定義運営規程とは、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第21条に定められた規定で、「指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第21条(運営規程)は、日本の指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第21条の条文原文は「指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。」で始まります。
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第21条は第四章 運営に関する基準に置かれています。
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の公布日は平成12年3月31日です。
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第21条の前の条は指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第20条です。
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第21条の次の条は指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100080 - 本サイト収録
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000100080/21