指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第22条(勤務体制の確保等)
- 指定訪問看護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問看護を提供できるよう、指定訪問看護ステーションごとに、看護師等の勤務の体制を定めておかなければならない。
- 2.指定訪問看護業者は、指定訪問看護ステーションごとに、当該指定訪問看護ステーションの看護師等によって指定訪問看護を提供しなければならない。
- 3.指定訪問看護事業者は、看護師等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
この条文の基本情報
勤務体制の確保等とは何ですか?
定義勤務体制の確保等とは、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第22条に定められた規定で、「指定訪問看護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問看護を提供できるよう、指定訪問看護ステーションごとに、看護師等の勤務の体制を定めておかなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第22条(勤務体制の確保等)は、日本の指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第22条の条文原文は「指定訪問看護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問看護を提供できるよう、指定訪問看護ステーションごとに、看護師等の勤務の体制を定めておかなければならない。」で始まります。
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第22条は第四章 運営に関する基準に置かれています。
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の公布日は平成12年3月31日です。
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第22条の前の条は指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第21条です。
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第22条の次の条は指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第22条の2です。
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- 正式書式
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100080 - 本サイト収録
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000100080/22