アルコール事業法施行規則 第16条(酒母等の移出の承認の申請)
法第十五条の承認を受けようとする者は、その都度様式第十五による申請書を、酒母又はもろみを移出しようとする製造場の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
酒母等の移出の承認の申請とは何ですか?
定義酒母等の移出の承認の申請とは、アルコール事業法施行規則第16条に定められた規定で、「法第十五条の承認を受けようとする者は、その都度様式第十五による申請書を、酒母又はもろみを移出しようとする製造場の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール事業法施行規則第16条(酒母等の移出の承認の申請)は、日本のアルコール事業法施行規則に含まれる条文です。
- アルコール事業法施行規則第16条の条文原文は「法第十五条の承認を受けようとする者は、その都度様式第十五による申請書を、酒母又はもろみを移出しようとする製造場の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければなら…」で始まります。
- アルコール事業法施行規則第16条は第一節 アルコールの製造の事業に置かれています。
- アルコール事業法施行規則の公布日は平成12年10月5日です。
- アルコール事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール事業法施行規則第16条の前の条はアルコール事業法施行規則第15条です。
- アルコール事業法施行規則第16条の次の条はアルコール事業法施行規則第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
アルコール事業法施行規則(平成十二年通商産業省令第二百九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400209 - 本サイト収録
アルコール事業法施行規則(平成十二年通商産業省令第二百九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400209/16