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アルコール事業法施行規則 第17条(輸入の許可の申請)

  1. 法第十六条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第十六による申請書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
  2. 一別表の上欄に掲げる設備の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類
  3. 二貯蔵所ごとの図面及び貯蔵設備その他の設備の配置図
  4. 三所要資金の額及び調達方法を記載した書類
  5. 四申請者(申請者が法人である場合においてはその法人及びその法人の業務を行う役員、未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。)が法第五条各号に該当しないことを誓約する書面
  6. 五申請者が法人である場合においては、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
  7. 2.法第十六条第二項第八号の経済産業省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。
  8. 3.法第十六条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者が個人である場合において、経済産業局長は住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により、申請をしようとする者に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、許可の申請をしようとする者に対し、住民票を提出させることができる。

この条文の基本情報

輸入の許可の申請とは何ですか?

定義輸入の許可の申請とは、アルコール事業法施行規則第17条に定められた規定で、「法第十六条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第十六による申請書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. アルコール事業法施行規則第17条(輸入の許可の申請)は、日本のアルコール事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. アルコール事業法施行規則第17条の条文原文は「法第十六条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第十六による申請書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に…」で始まります。
  3. アルコール事業法施行規則第17条は第二節 アルコールの輸入の事業に置かれています。
  4. アルコール事業法施行規則の公布日は平成12年10月5日です。
  5. アルコール事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. アルコール事業法施行規則第17条の前の条はアルコール事業法施行規則第16条です。
  7. アルコール事業法施行規則第17条の次の条はアルコール事業法施行規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式アルコール事業法施行規則(平成十二年通商産業省令第二百九号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400209
  • 本サイト収録アルコール事業法施行規則(平成十二年通商産業省令第二百九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400209/17

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