アルコール事業法施行規則 第18条(試験研究輸入の承認の申請)
法第十七条ただし書の規定により承認を受けようとする者は、その都度様式第十七による申請書を、その者のアルコールの陸揚地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
試験研究輸入の承認の申請とは何ですか?
定義試験研究輸入の承認の申請とは、アルコール事業法施行規則第18条に定められた規定で、「法第十七条ただし書の規定により承認を受けようとする者は、その都度様式第十七による申請書を、その者のアルコールの陸揚地を管轄する経済産業局長に提出しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール事業法施行規則第18条(試験研究輸入の承認の申請)は、日本のアルコール事業法施行規則に含まれる条文です。
- アルコール事業法施行規則第18条の条文原文は「法第十七条ただし書の規定により承認を受けようとする者は、その都度様式第十七による申請書を、その者のアルコールの陸揚地を管轄する経済産業局長に提出しなければならな…」で始まります。
- アルコール事業法施行規則第18条は第二節 アルコールの輸入の事業に置かれています。
- アルコール事業法施行規則の公布日は平成12年10月5日です。
- アルコール事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール事業法施行規則第18条の前の条はアルコール事業法施行規則第17条です。
- アルコール事業法施行規則第18条の次の条はアルコール事業法施行規則第19条です。
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- 正式書式
アルコール事業法施行規則(平成十二年通商産業省令第二百九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400209 - 本サイト収録
アルコール事業法施行規則(平成十二年通商産業省令第二百九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400209/18