アルコール事業法施行規則 第19条(数量管理の措置の基準)
- 法第十八条第二号の基準は、次に掲げるものとする。
- 一アルコールの受払いのための設備には、当該アルコールの数量を測定できる流量計又ははかりを設けること。ただし、経済産業局長が管理上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
- 二アルコールの貯槽には、当該貯槽内のアルコールの容量が測定できる液面計その他の計測器を設けること。
この条文の基本情報
数量管理の措置の基準とは何ですか?
定義数量管理の措置の基準とは、アルコール事業法施行規則第19条に定められた規定で、「法第十八条第二号の基準は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール事業法施行規則第19条(数量管理の措置の基準)は、日本のアルコール事業法施行規則に含まれる条文です。
- アルコール事業法施行規則第19条の条文原文は「法第十八条第二号の基準は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- アルコール事業法施行規則第19条は第二節 アルコールの輸入の事業に置かれています。
- アルコール事業法施行規則の公布日は平成12年10月5日です。
- アルコール事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール事業法施行規則第19条の前の条はアルコール事業法施行規則第18条です。
- アルコール事業法施行規則第19条の次の条はアルコール事業法施行規則第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
アルコール事業法施行規則(平成十二年通商産業省令第二百九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400209 - 本サイト収録
アルコール事業法施行規則(平成十二年通商産業省令第二百九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400209/19