受講中の講座ブックマーク無料で登録

アルコール事業法施行規則 第5条(承継の届出)

  1. 法第七条第二項の規定により製造事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第三による届出書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
  2. 一法第七条第一項の規定により製造事業者の事業の全部を譲り受けて製造事業者の地位を承継した者である場合においては、様式第四による証明書
  3. 二法第七条第一項の規定により製造事業者の地位を承継した相続人である場合において、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものである場合においては、様式第五による証明書及び戸籍謄本
  4. 三法第七条第一項の規定により製造事業者の地位を承継した相続人である場合において、前号の相続人以外のものである場合においては、様式第六による証明書及び戸籍謄本
  5. 四法第七条第一項の規定により合併によって製造事業者の地位を承継した法人である場合においては、その法人の登記事項証明書
  6. 五法第七条第一項の規定により分割によって製造事業者の地位を承継した法人である場合においては、様式第六の二による証明書及びその法人の登記事項証明書
  7. 六製造事業者の地位を承継した者(地位を承継した者が法人である場合においてはその法人及びその法人の業務を行う役員、未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。)が法第五条各号に該当しないことを誓約する書面

この条文の基本情報

承継の届出とは何ですか?

定義承継の届出とは、アルコール事業法施行規則第5条に定められた規定で、「法第七条第二項の規定により製造事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第三による届出書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. アルコール事業法施行規則第5条(承継の届出)は、日本のアルコール事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. アルコール事業法施行規則第5条の条文原文は「法第七条第二項の規定により製造事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第三による届出書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長…」で始まります。
  3. アルコール事業法施行規則第5条は第一節 アルコールの製造の事業に置かれています。
  4. アルコール事業法施行規則の公布日は平成12年10月5日です。
  5. アルコール事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. アルコール事業法施行規則第5条の前の条はアルコール事業法施行規則第4条です。
  7. アルコール事業法施行規則第5条の次の条はアルコール事業法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式アルコール事業法施行規則(平成十二年通商産業省令第二百九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400209
  • 本サイト収録アルコール事業法施行規則(平成十二年通商産業省令第二百九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400209/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›