アルコール事業法施行規則 第6条(製造設備等の変更の許可の申請)
法第八条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第七による申請書に第二条第一号及び第二号に掲げる事項についてこれらの事項を記載した書類(その許可に係る変更後の書類をいう。)を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
製造設備等の変更の許可の申請とは何ですか?
定義製造設備等の変更の許可の申請とは、アルコール事業法施行規則第6条に定められた規定で、「法第八条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第七による申請書に第二条第一号及び第二号に掲げる事項についてこれらの事項を記載した書類(その許可に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール事業法施行規則第6条(製造設備等の変更の許可の申請)は、日本のアルコール事業法施行規則に含まれる条文です。
- アルコール事業法施行規則第6条の条文原文は「法第八条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第七による申請書に第二条第一号及び第二号に掲げる事項についてこれらの事項を記載した書類(その許可に…」で始まります。
- アルコール事業法施行規則第6条は第一節 アルコールの製造の事業に置かれています。
- アルコール事業法施行規則の公布日は平成12年10月5日です。
- アルコール事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール事業法施行規則第6条の前の条はアルコール事業法施行規則第5条です。
- アルコール事業法施行規則第6条の次の条はアルコール事業法施行規則第7条です。
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- 正式書式
アルコール事業法施行規則(平成十二年通商産業省令第二百九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400209 - 本サイト収録
アルコール事業法施行規則(平成十二年通商産業省令第二百九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400209/6