アルコール事業法施行規則 第7条(軽微な変更)
法第八条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、アルコールの製造能力又は貯蔵能力の変更を伴わないものとする。
この条文の基本情報
軽微な変更とは何ですか?
定義軽微な変更とは、アルコール事業法施行規則第7条に定められた規定で、「法第八条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、アルコールの製造能力又は貯蔵能力の変更を伴わないものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール事業法施行規則第7条(軽微な変更)は、日本のアルコール事業法施行規則に含まれる条文です。
- アルコール事業法施行規則第7条の条文原文は「法第八条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、アルコールの製造能力又は貯蔵能力の変更を伴わないものとする。」で始まります。
- アルコール事業法施行規則第7条は第一節 アルコールの製造の事業に置かれています。
- アルコール事業法施行規則の公布日は平成12年10月5日です。
- アルコール事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール事業法施行規則第7条の前の条はアルコール事業法施行規則第6条です。
- アルコール事業法施行規則第7条の次の条はアルコール事業法施行規則第8条です。
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- 正式書式
アルコール事業法施行規則(平成十二年通商産業省令第二百九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400209 - 本サイト収録
アルコール事業法施行規則(平成十二年通商産業省令第二百九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400209/7