アルコール事業法施行規則 第8条(許可事項の変更の届出)
- 法第八条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第八による届出書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
- 一製造事業者が法人であり、かつ、法第三条第二項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があったとき1その法人の登記事項証明書2
- 二法第八条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたとき1別表の上欄に掲げる設備の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)2
- 2.法第八条第二項の規定により届出をしようとする者が個人であり、かつ、法第三条第二項第一号、第三号又は第四号に掲げる事項に変更があった場合において、経済産業局長は住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により、届出をしようとする者に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、届出をしようとする者に対し、住民票を提出させることができる。
この条文の基本情報
許可事項の変更の届出とは何ですか?
定義許可事項の変更の届出とは、アルコール事業法施行規則第8条に定められた規定で、「法第八条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第八による届出書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール事業法施行規則第8条(許可事項の変更の届出)は、日本のアルコール事業法施行規則に含まれる条文です。
- アルコール事業法施行規則第8条の条文原文は「法第八条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第八による届出書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない…」で始まります。
- アルコール事業法施行規則第8条は第一節 アルコールの製造の事業に置かれています。
- アルコール事業法施行規則の公布日は平成12年10月5日です。
- アルコール事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール事業法施行規則第8条の前の条はアルコール事業法施行規則第7条です。
- アルコール事業法施行規則第8条の次の条はアルコール事業法施行規則第9条です。
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- 正式書式
アルコール事業法施行規則(平成十二年通商産業省令第二百九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400209 - 本サイト収録
アルコール事業法施行規則(平成十二年通商産業省令第二百九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400209/8