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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

確定給付企業年金法 第39条(支給停止)

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老齢給付金の受給権者が、障害給付金を支給されたときは、第三十六条第一項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、老齢給付金の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。

この条文の基本情報

支給停止とは何ですか?

定義支給停止とは、確定給付企業年金法第39条に定められた規定で、「老齢給付金の受給権者が、障害給付金を支給されたときは、第三十六条第一項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、老齢給付金の額の全部又…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定給付企業年金法第39条(支給停止)は、日本の確定給付企業年金法に含まれる条文です。
  2. 確定給付企業年金法第39条の条文原文は「老齢給付金の受給権者が、障害給付金を支給されたときは、第三十六条第一項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、老齢給付金の額の全部又…」で始まります。
  3. 確定給付企業年金法第39条は第二節 老齢給付金に置かれています。
  4. 確定給付企業年金法の公布日は平成13年6月15日です。
  5. 確定給付企業年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定給付企業年金法第39条の前の条は確定給付企業年金法第38条です。
  7. 確定給付企業年金法第39条の次の条は確定給付企業年金法第40条です。
  8. 確定給付企業年金法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050
  • 本サイト収録確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000050/39

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点確定給付企業年金法39条は、老齢給付金の受給権者が障害給付金を支給されたとき、政令の基準に従い規約で定めれば、老齢給付金の全部又は一部の支給を停止できると定める。

Q · 企業年金で障害給付金をもらうと、老齢給付金は止められてしまうの?

規約に停止条項があれば止まり得るが、なければ両方受け取れる

確定給付企業年金法39条により、老齢給付金の受給権者が障害給付金を支給されたときは、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、老齢給付金の全部又は一部の支給を停止することができます。条文は「停止することができる」と定めるだけで、停止を義務づけてはいません。停止の有無や範囲は各社の規約で決まるため、減額されたときは規約の該当条項と計算根拠を確認することが出発点になります。

解説

会社の企業年金には、表に出ない調整スイッチがひとつある。確定給付企業年金(DB)で老齢給付金を受け取っている人が障害給付金も受け取ることになると、会社側は規約で定めておけば、老齢給付金の全部または一部を止めることができる。本来、老齢給付金は第36条第1項の要件を満たせば支給されるものだ。本条はその原則の例外で、同じ人に二重で給付しすぎないための調整である。ただし、止められるのは「政令で定める基準に従い、規約で定めたとき」に限られる。条文は「停止することができる」と書いており、停止を義務づけてはいない。つまり、あなたの年金が減るかどうかは法律ではなく、自社の規約の一行で決まる。そもそも障害給付金を設けるかどうかも任意である(法29条2項)。受給額が突然減ったとき、制度のせいだと諦める前に、まず規約(労使で合意し、厚生労働大臣の承認または認可を受けたルールブック)を取り寄せて、停止の範囲と計算方法を確認すること。それが最初の一手になる

法的な位置づけ

確定給付企業年金法39条は、老齢給付金と障害給付金の調整を定める規定であり、老齢給付金の受給権者が障害給付金を支給されたときに、同法36条1項の支給要件にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、老齢給付金の額の全部又は一部の支給を停止することを認める任意的な調整規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1確定給付企業年金の支給停止とは?

規約で定めた事由が生じたときに、給付の全部又は一部の支払いを止める仕組みです。39条は障害給付金を受ける場合の老齢給付金の停止を定めています。

Q2企業年金 障害給付金 老齢給付金 両方もらえる?

規約に支給停止の定めがなければ両方受け取れます。定めがある場合は、政令の基準の範囲内で老齢給付金の全部又は一部が停止されます。

Q3企業年金の支給停止は違法?

政令の基準に従い規約で定めた停止であれば、39条に基づく適法な調整です。規約の定めを超える停止や計算誤りは是正を求められます。

Q4企業年金の規約はどこで見られる?

事業主または企業年金基金に写しを請求します。規約は加入者等に周知されるべきもので、支給停止条項と計算方法もそこに書かれています。

Q5企業年金の支給停止はいつから始まる?

開始時期は法律ではなく各社の規約で決まります。障害給付金の支給決定との関係で、どの月から停止するかを規約の条項で確認する必要があります。

Q6企業年金の障害給付金はどの会社にもある?

ありません。障害給付金を設けるかどうかは規約で選ぶ任意の給付です(法29条2項)。設けていない制度では39条の調整も問題になりません。

Q7企業年金の減額に納得できないときの相談先は?

まず事業主・基金に書面で根拠を求め、解決しなければ地方厚生局への相談や、社会保険労務士・弁護士への相談を検討します。

Q8企業年金の支給停止は規約改正で変わる?

変わり得ます。規約の変更には労使合意と厚生労働大臣の承認又は認可が必要で、停止条項の新設や範囲の変更もこの手続を経ます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1障害給付金が出たら、企業年金の老齢分って絶対減らされるんですか?

絶対ではありません。第39条は「停止することができる」と定めているだけで、規約に停止条項がなければ減りません。全部ではなく一部停止の規約もあります。実務のポイント:基金の担当者は、公的年金の併給調整と混同して説明してしまうことがあります。「規約の第何条に基づく停止か」と条番号で聞けば、説明の精度が一気に上がります

Q2減らされた金額が正しいかどうか、自分で確かめられますか?

確かめられます。規約は加入者や受給者に周知されるべきものなので、写しと計算根拠を請求できます。停止は政令の基準と規約の範囲内でしか許されません(第39条)。実務のポイント:計算を委託先の信託銀行や生命保険会社に任せている企業では、規約改正が計算システムに反映されず、誤った停止が続いている例があります。改正前後の規約を見比べるのが近道です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「障害給付金をもらえば老齢給付金は必ず止まる」と思われがちだが、停止は規約に定めがある場合だけであり、全部停止ではなく一部停止にとどまることもある。規約に条項がなければ両方受け取れる
  • 公的年金の併給調整(厚生年金保険法38条)と同じ仕組みだと思い込んだまま相談すると、話がかみ合わない。公的年金は法律で一律に調整されるが、DB は企業ごとの私的な制度であり、調整の有無も幅も規約で決まる。窓口で「年金事務所ではこう言われた」と主張しても通らないのは、そもそも根拠が違うからだ
  • 「減額されたら文句を言っても無駄」という感覚は、確認不足からくる誤解である。停止は政令の基準の範囲内でしか許されず、規約の定めを超えた停止や計算ミスは是正を求められる。問題は泣き寝入りするかどうかではなく、規約と計算根拠を取り寄せるかどうかにある
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割DB法39条:障害給付金受給時の老齢給付金の支給停止(例外)DB法36条:老齢給付金の支給要件(原則)
厚生年金保険法38条:公的年金の併給調整
調整の決まり方政令の基準の範囲内で各社の規約が決める(任意)規約で定める要件を満たせば支給
法律で一律に調整
受給者が確認すべきもの規約の停止条項・停止範囲・計算方法規約の支給要件(年齢・加入期間など)
年金事務所での選択届・併給可否

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
労工保険条例第65条之3

台湾では公的な労工保険で失能年金と老年年金の択一請領を定めるが、日本の DB に相当する企業年金の支給停止規定は見当たらない

韓国
국민연금법 제56조

韓国は国民年金で重複給付の調整を法律で一律に定める。企業ごとの規約で調整を選ぶ日本の DB とは設計思想が異なる

ドイツ
BetrAVG § 5

ドイツの企業年金法は他の給付との相殺(Anrechnung)を制限する方向で規律しており、受給者保護の側から調整に歯止めをかける

アメリカ
ERISA(1974)

米国の確定給付プランでは給付調整はプラン規約で定められ、ERISA と内国歳入法の要件の範囲内で運用される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 企業年金の振込額が、障害給付金の決定通知の翌月から半分近く減っていた。誤りなのか、正当な調整なのか? 答えは規約の支給停止条項にある
  • あなたは中堅メーカーの人事担当で、DB 規約の改定を任された。障害給付金を新たに設けるなら、老齢給付金との調整条項も同時に置くかどうかを決めなければならない。置かなければ二重給付になり、掛金の財政計算が狂う。置きすぎれば、受給者から「約束と違う」と反発を受ける。労使合意の締切まであと2週間しかない
  • 定年後、病気で障害等級に該当した父。公的年金の窓口では「障害年金と老齢年金はどちらかを選ぶ」と言われたが、企業年金も同じ扱いなのかが分からない。公的年金の併給調整と DB の支給停止は別の仕組みで、DB 側は規約の内容しだいで結論が変わる
  • 老齢給付金を一時金で受け取るか年金で受け取るか迷っている最中に、障害給付金の受給が決まった。受給方法の選択と支給停止が重なると手取りがどう変わるか、基金に試算を求めてから選ぶべき局面である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事業主または企業年金基金に、規約の該当条項(支給停止)と自分の停止額の計算根拠を書面で請求する。2. 規約に停止の定めがあるか、全部停止か一部停止か、政令の基準の範囲内かを確認する。3. 規約の定めを超えた停止や計算の誤りがあれば、書面で是正を求める。4. 解決しなければ、地方厚生局への相談や社会保険労務士・弁護士への相談を検討する

訴えられた側:1. 事業主・基金の立場では、規約の停止条項と政令の基準との整合性をまず点検する。2. 受給者には、停止の根拠条項・対象期間・計算式を書面で通知し、誤解による紛争を防ぐ。3. 規約を改正するときは労使合意と所定の手続きを確実に踏み、不利益変更の説明記録を残す。4. 過去に過払いや過少払いがあれば、早めに精算方針を示す

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。規約に給付の時効や請求期限の定めがある場合は、それも確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)制定 確定給付企業年金法の制定(平成13年法律第50号)に伴い、障害給付金との調整規定として設けられた。その後の改正の有無は人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)の制定に伴い、老齢給付金と障害給付金の調整規定として設けられた。その後の改正の有無は e-Gov の改正履歴で要確認

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確定給付企業年金法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 老齢給付金

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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