確定給付企業年金法 第49条(支給の方法)
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遺族給付金は、規約で定めるところにより、年金又は一時金として支給するものとする。
この条文の基本情報
支給の方法とは何ですか?
定義支給の方法とは、確定給付企業年金法第49条に定められた規定で、「遺族給付金は、規約で定めるところにより、年金又は一時金として支給するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法第49条(支給の方法)は、日本の確定給付企業年金法に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法第49条の条文原文は「遺族給付金は、規約で定めるところにより、年金又は一時金として支給するものとする。」で始まります。
- 確定給付企業年金法第49条は第五節 遺族給付金に置かれています。
- 確定給付企業年金法の公布日は平成13年6月15日です。
- 確定給付企業年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法第49条の前の条は確定給付企業年金法第48条です。
- 確定給付企業年金法第49条の次の条は確定給付企業年金法第50条です。
- 確定給付企業年金法第49条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050 - 本サイト収録
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000050/49
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点確定給付企業年金法49条は、遺族給付金を年金または一時金として支給すると定め、どちらの方法で支給するかは各制度の規約に委ねている。
Q · 会社の企業年金の遺族給付金は、年金と一時金のどちらで受け取ることになるの?
規約次第。法律は年金・一時金のどちらとも決めていない
確定給付企業年金法49条は、遺族給付金を「規約で定めるところにより、年金又は一時金として支給する」と定めるだけです。年金のみ、一時金のみ、選択制のいずれになるかは故人の勤め先の規約が決めます。選択制なら遺族が選べますが、相続税の扱い、受取時期、年金額の計算利率が変わるため、選択書類を返送する前に規約の写しと税の試算をそろえることが重要です。
解説
年金か、一時金か。家族が亡くなって数週間後、会社の人事部から届く書類の束に、この二択が混ざっていることがある。確定給付企業年金法49条は一文だけで、遺族給付金を年金で払うか一時金で払うかを「規約」(会社と労働組合などが作り、厚生労働大臣の承認・認可を受けた制度のルールブック)に任せている。法律はどちらが得かを決めていない。決めるのは故人の勤め先の規約である。規約が一時金しか認めていなければ選択肢はない。両方を認めていれば、選ぶのはあなたである。選び方で、相続税の扱い、お金が手元に入る時期、運用利回りの恩恵が変わる。遺族給付金そのものを設けるかどうかも規約次第(29条2項)なので、制度があるかどうかから確かめる必要がある。人事部の口頭説明で済ませず、規約の該当条文の写しを取り寄せる。遺族が最初に打つべき手はそれである。
法的な位置づけ
確定給付企業年金法49条は、遺族給付金の支給方法を定める規定であり、遺族給付金を年金または一時金として支給するものとし、そのいずれによるか、あるいは選択制とするかを含む具体的な支給方法を各確定給付企業年金の規約の定めに委ねている。法律自体は年金と一時金の優劣を定めていない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.遺族給付金の有無と規約条文を確認する 故人の勤め先の人事部または企業年金基金・受託機関に連絡し、遺族給付金があるか、支給方法(年金・一時金・選択制)を定める規約の該当条文の写しを請求する
- 2.自分の受給順位を確認する 48条と規約で定める遺族の範囲・順位の中で、自分が何番目かを確認する。事実婚の配偶者は、生計維持関係などを示す資料をそろえる
- 3.年金と一時金の支給額を書面で出してもらう 選択制の場合、年金の支給期間・年額と一時金の額を書面で試算してもらい、年金額の計算に使う予定利率も確認する
- 4.相続税・所得税の扱いを税理士と試算する 相続税の申告が必要な場合は、選択書類を返送する前に、一時金・年金それぞれの課税関係と非課税枠の適用を税理士に試算してもらう。申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内
- 5.選択書類を提出し、控えを保管する 撤回・変更の可否を確認したうえで支給方法を選んで提出する。提出書類の控えと会社からの説明資料は保管しておく
よくある質問 AI による整理
Q1確定給付企業年金の遺族給付金とは?
確定給付企業年金の加入者や受給者が亡くなったとき、規約で定める遺族に支給される給付です。必ずある給付ではなく、規約で定めた場合にだけ支給されます(29条2項)。
Q2遺族給付金の支給方法は誰が決める?
確定給付企業年金法49条により、各制度の規約が決めます。年金のみ、一時金のみ、選択制のいずれかになり、法律は一律の方法を定めていません。
Q3遺族給付金は誰が受け取れる?
48条と規約で定める遺族です。配偶者(事実婚を含む)、子、父母などが対象になり、受給の順位も規約で定められます。まず規約で自分の順位を確認します。
Q4遺族給付金 請求 方法
故人の勤め先の人事部か企業年金基金・受託機関に連絡し、請求書類を取り寄せます。死亡の事実や続柄を示す戸籍、受取口座などの書類が求められるのが一般的です。
Q5遺族給付金の一時金に相続税はかかる?
みなし相続財産(退職手当金等)として相続税の対象になりえます。相続人が受け取る場合は「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が使える可能性があります。
Q6遺族給付金は遺産分割の対象になる?
規約で定める遺族に直接支給されるため、一般に遺産分割の対象にはならないと解されています。ただし税務上はみなし相続財産となりうる点に注意が必要です。
Q7企業年金 遺族給付金 ない場合は?
規約に遺族給付金がなければ支給されません。老齢給付金の保証期間の残りを遺族に一時金で支払う仕組みなど、別の形の給付がないか規約で確認します。
Q8遺族給付金の選択は後から変更できる?
変更できるかは規約の定め次第です。返送後に選び直せないこともあるため、選択書類を出す前に撤回や変更の可否を人事部か基金に書面で確認するのが安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1年金と一時金、結局どっちで受け取ったほうが得なんですか?
一律の正解はない。49条は方法を規約に任せているだけで、有利不利は規約の年金額の計算方法、受取期間、税の扱い、あなたの家計によって変わる。一時金は相続税上の非課税枠の対象になりうるが、年金は毎年の受取について所得税の課税関係が生じうる。実務のポイント:年金額の計算に使う利率が規約で定められているため、低金利期には一時金との差が小さくなることがある。規約の利率を必ず確認するとよい(最新の改正状況をご確認ください)
Q2相続放棄したら、会社の遺族給付金ももらえなくなりますか?
もらえる可能性がある。遺族給付金は48条と規約で定める遺族に直接支給されるもので、実務上は遺族固有の権利と理解されている。死亡退職金についても、判例は遺族固有の権利と判断した例がある。実務のポイント:ただし、相続税の計算上はみなし相続財産として扱われうる。相続放棄をした人は非課税枠を使えないため、「放棄したから税金は関係ない」と思い込むと申告漏れになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「会社の年金は、本人が亡くなれば自動的に家族へ引き継がれる」と思いがちだが、実際は違う。遺族給付金は確定給付企業年金の必須の給付ではなく、規約で定めた場合にだけ支給される(29条2項)。制度によっては遺族給付金がなく、老齢給付金の保証期間の残り分を遺族に一時金で払う形しかないこともある。まず制度の有無と形を確かめるところから始まる
- 年金か一時金かは「どちらが得か」の問題だと考えられやすいが、問いの立て方がずれている。支給総額だけでなく、相続税の申告のタイミング、遺族の当面の資金繰り、受取人が高齢か若いか、毎年の受取に所得税がかかるかどうか、が絡み合う。損得より、自分の家計の時間軸に合っているかで判断する問題である
- 遺族給付金は故人の遺産だと思われやすい。だが法律上、受け取るのは規約で定める順位の「遺族」(48条)であり、実務上は遺族固有の権利と考えられている。そのため、相続放棄をした人でも受け取れる可能性があり、逆に遺産分割協議でほかの相続人と分け合う対象にはならないと解されるのが一般的である(個別事案は要確認)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 49条:遺族給付金の支給方法(年金または一時金、規約で定める) | 47条:遺族給付金の支給要件(誰が亡くなったら支給されるか) 48条:遺族給付金を受けられる遺族の範囲 |
| 規約への委任 | 年金・一時金・選択制のどれにするかを規約に委ねる | 支給要件の具体化を規約に委ねる 法定の範囲内で遺族の範囲・順位を規約で定める |
| 遺族が確認すべき点 | 選択の可否、期限、撤回の可否、年金額の計算利率 | 故人の死亡が支給要件に当たるか 自分が受給権者の範囲に入るか、順位は何番目か |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の新制退職金は、労働者が請求前に死亡した場合、遺族または指定請求人が個人口座の退職金を一括で請求する仕組み。支給方法を企業ごとの規約に委ねる日本とは設計が異なる
ドイツの企業年金では遺族給付(Hinterbliebenenversorgung)の有無や形態は主に年金規程・労働協約で定められ、規約に委ねる点で日本と近い
米国は確定給付プランで配偶者向けの遺族年金(QPSA)を原則として法律上義務付ける点で、遺族給付金自体を任意とする日本より遺族保護が強い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 夫の勤め先から届いた遺族給付金の請求書に「年金(10年確定)/一時金」の選択欄がある。住宅ローンの残りと子どもの学費を考えると、どちらにチェックを入れればいいのか? 規約上の年金額の計算に使う予定利率を確かめないまま一時金を選ぶと、年金で受け取れた額との差を知らずに終わることもある
- あなたは中小企業の人事担当者で、DB 規約の改定案を作っている。遺族給付金を「一時金のみ」にすれば事務は楽になる。ただし社員の遺族が長く安定して受け取る道はなくなる。規約の一行が、将来の誰かの家計を決める
- 相続税の申告期限まであと3か月。遺族給付金を年金にするか一時金にするかで申告内容が変わりうるのに、会社からの支給決定がまだ出ていない。選択と税理士への相談を同時に進めないと間に合わない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 故人の勤め先の人事部か企業年金基金に、遺族給付金の有無と規約の該当条文の写しを請求する2. 自分が48条・規約上の受給順位で何番目か確認する3. 年金の場合の支給期間・年金額、一時金の額を書面で出してもらい比べる4. 相続税の申告が必要なら、選択書類を返送する前に税理士に一時金・年金それぞれの課税関係を試算してもらう5. 選び直しができるかどうかも規約で確認する
訴えられた側:事業主や基金の担当者の立場なら次のとおり。1. 規約に支給方法(年金・一時金・選択制)と選択の期限・撤回の可否を明記する2. 遺族には規約の条文と試算を書面で示し、口頭説明だけで選ばせない3. 受給順位の判断(事実婚の配偶者など)は資料で確認し、記録を残す4. 説明不足による苦情や紛争に備え、送付書類と説明の記録を保管する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。給付を受ける権利の請求期限・消滅時効は規約や関係規定を確認する必要があり、一般には民法166条(権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年)の考え方が参考になる。相続税の申告が必要な場合は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内(相続税法27条)が実務上の締切になる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
実務上の一般的理解:遺族給付金は規約で定める遺族に直接支給されるため、遺族固有の権利と理解され、相続放棄をした人でも受給しうる。一方、相続税法上はみなし相続財産として課税対象になりうる(個別事案は要確認)。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)の制定により新設。遺族給付金の支給方法を年金または一時金とし、規約に委ねる枠組みが定められた。
- 確定給付企業年金法 第29条遺族給付金は規約で定める任意の給付
- 確定給付企業年金法 第47条遺族給付金の支給要件
- 確定給付企業年金法 第48条遺族給付金を受けられる遺族の範囲
- 確定給付企業年金法 第50条年金支給の期間・支払期日を規約に委ねる
- 相続税法 第3条遺族給付金をみなし相続財産とする課税規定
- 相続税法 第12条退職手当金等の非課税限度額
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