確定給付企業年金法 第95条(財務)
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事業主等は、事業年度その他財務に関しては、この法律の規定によるほか、政令で定めるところによらなければならない。
この条文の基本情報
財務とは何ですか?
定義財務とは、確定給付企業年金法第95条に定められた規定で、「事業主等は、事業年度その他財務に関しては、この法律の規定によるほか、政令で定めるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法第95条(財務)は、日本の確定給付企業年金法に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法第95条の条文原文は「事業主等は、事業年度その他財務に関しては、この法律の規定によるほか、政令で定めるところによらなければならない。」で始まります。
- 確定給付企業年金法第95条は第十三章 雑則に置かれています。
- 確定給付企業年金法の公布日は平成13年6月15日です。
- 確定給付企業年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法第95条の前の条は確定給付企業年金法第94条です。
- 確定給付企業年金法第95条の次の条は確定給付企業年金法第96条です。
- 確定給付企業年金法第95条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050 - 本サイト収録
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000050/95
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点確定給付企業年金法95条は、事業主等の事業年度その他財務について、同法の規定のほか政令の定めに従うことを義務付ける委任規定。事業年度や経理の細目は施行令等が定める。
Q · 確定給付企業年金法95条って、結局なにを決めている条文なの?
企業年金の帳簿のルールを政令に任せる条文です
確定給付企業年金法95条は、規約型企業年金の事業主や企業年金基金(事業主等)に対し、事業年度その他財務に関する事項について、法律本体の規定に加えて政令の定めに従うよう義務付けています。条文自体は委任規定ですが、これを根拠に施行令・施行規則が事業年度の区切りや経理、決算の方法を定めており、企業年金の財務が会社本体の決算とは別のルールで運営される根拠になっています。
解説
会社の決算が12月末でも、その会社の企業年金の帳簿は3月末で締まる。確定給付企業年金法95条は、事業主等(規約型なら会社自身、基金型なら企業年金基金)の事業年度や財務の扱いについて、「この法律に書いていないことは政令で決める」と定めた条文である。文面は地味だが、ここを起点に確定給付企業年金法施行令と施行規則が、事業年度の区切り、経理の分け方、決算の方法を細かく決めている。あなたの年金の原資は会社の預金口座ではない。会社とは別の財布で管理され、会社の決算とは別の時計で数えられている。企業年金は会社の経営判断ひとつで自由に動かせる財布ではなく、国が決めた会計ルールで縛られた財布である。それを知っていれば、「会社の業績が悪いから年金も危ない」という噂を聞いたとき、確認すべき書類が会社の決算書ではなく年金の決算書だと分かる。
法的な位置づけ
確定給付企業年金法95条は、事業主等の事業年度その他財務に関する事項について、法律本体の規定に加え政令の定めに従う義務を課す委任規定である。規約型企業年金の事業主および企業年金基金を名宛人とし、事業年度、経理の区分、決算の方法などの細目を確定給付企業年金法施行令等に委ねる法的根拠となる。
よくある質問 AI による整理
Q1確定給付企業年金法95条とは何を定めている?
事業主等の事業年度その他財務について、法律の規定に加えて政令の定めに従うよう求める委任規定です。細目は施行令・施行規則で定められます。
Q2企業年金の事業年度はいつからいつまで?
施行令の定めにより、原則として4月1日から翌年3月31日までとされています。会社本体の決算期とずれることがあります。
Q3企業年金の経理は会社の経理と分ける必要がある?
必要です。積立金は会社の資産と区別して管理され、経理や決算の方法も法令で別建てに定められています。会社の都合で混ぜることはできません。
Q4企業年金の積立不足とは?
年金資産の額が、将来の給付に必要な額として法令に基づき算定される水準を下回っている状態です。決算時の検証で判明し、掛金の追加拠出などで解消を図ります。
Q5企業年金の決算報告書はどこに提出する?
事業主等は、事業および決算に関する報告書を厚生労働大臣(実務上は地方厚生局)に提出します。提出期限などの細目は省令等で定められています。
Q6「政令で定めるところによる」とはどういう意味?
法律が大枠だけを定め、具体的な中身を内閣が制定する政令に任せるという意味です。細目の改正に国会の議決が不要になり、機動的に見直せます。
Q7企業年金の財政再計算はいつ行う?
少なくとも5年ごとに、掛金の額を再計算することが法律で求められています。加入者数や運用環境が大きく変わったときも見直しの対象になります。
Q8企業年金基金の決算は誰がチェックする?
基金内部の監事による監査に加え、報告書の提出を通じて厚生労働大臣の監督を受けます。加入者にも業務の概況が周知されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社が倒産したら、企業年金のお金も債権者に持っていかれるんですか?
確定給付企業年金の積立金は、会社の資産とは分けて資産管理運用機関や企業年金基金で管理されるので、会社の一般債権者の差押えの対象にはならないのが原則である。財務の区切りや経理を法律と政令で別建てにしている(95条)のも、この分離を支えるためである。実務のポイント:本当のリスクは差押えではなく、積立不足のまま制度が終了することだ。終了時点で積み立てられていた資産しか分配できないので、積立比率の確認は元気なうちにしておく
Q2うちの企業年金の決算書って、社員でも見られるんですか?
事業主等には、加入者に業務の概況を知らせる義務がある(確定給付企業年金法73条、中身は厚生労働省令で定める)。積立金の額や財政の状況は、社内報、イントラネット、配布資料などで開示されることが多い。実務のポイント:開示資料は目立たない場所に置かれがちなので、人事部に「業務概況の周知資料はどこにありますか」と法律の言葉で尋ねると話が早く進む(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「企業年金のお金は結局会社のもの」と考える人は多いが、確定給付企業年金の積立金は会社の資産と切り離して、信託銀行・生命保険会社などの資産管理運用機関や企業年金基金で積み立てられる。会社の決算書だけを見ても、年金の本当の懐具合は分からない
- 「会社が退職給付債務を計上しているから年金は大丈夫」と思っている人は、二つの物差しを混同している。会社の財務諸表に載る退職給付会計の数字と、年金の財政運営に使う責任準備金などの数字は、計算の目的も前提も違う。片方が健全でも、もう片方で積立不足が出ることはある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 95条:事業年度その他財務の枠組み(細目は政令に委任) | 59条:給付に充てる積立金の積立て義務 73条:加入者への業務概況の周知義務 |
| 事業主等に課される義務 | 政令の定める事業年度・経理・決算方法に従うこと | 将来の給付に備えて積立金を積み立てること 業務の概況を省令の定めに従い加入者に知らせること |
| 加入者にとっての意味 | 年金の帳簿が会社とは別の時計・別のルールで締まる根拠 | 年金の原資が実際に確保されているかの基準 年金の財務状況を加入者が知ることができる入口 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の旧制退職金は雇用主が退職準備金を専用口座に積み立て、監督委員会と主管機関が管理する。細目を下位法規に委ねる点は日本と共通する
韓国は確定給付型退職年金について最低積立水準や財政検証を法律と施行令で定め、運用管理機関を通じて会社資産と区別する
ドイツは企業年金の実施経路ごとに監督法を分け、Pensionskassen や Pensionsfonds の財務は保険監督法の枠組みで規律される
米国は年次報告書(Form 5500)と監査済み財務諸表の提出を義務付け、プラン年度単位で財務を管理する。日本の制度設計に影響を与えたとされる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 人事部から「企業年金の給付水準を引き下げたいので同意してほしい」という説明会の案内が届いた。判断材料になるのは会社の業績ではなく、年金側の決算で示される積立状況である。まず年金の直近の決算資料と財政検証の結果を見せてもらうことから始まる
- 経理担当に異動したら、企業年金の決算期が会社の決算期とずれていることに気付いた。単純な社内ルールだと思って会社の決算期に合わせようとするのは危ない。区切りも経理の方法も政令と省令で決まっているので、動かしてよいのは社内ルールの部分だけである
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年)制定 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)の制定時に設けられた財務に関する委任規定。その後の改正の有無と内容は人の手による検証が必要
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)の制定に伴い、事業主等の事業年度その他財務を政令に委任する規定として新設。その後の改正の有無は要確認
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