確定拠出年金法 第71条(個人型年金加入者掛金の源泉控除)
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- 第七十条第二項の規定により個人型年金加入者掛金の納付を行う厚生年金適用事業所の事業主は、第二号加入者に対して通貨をもって給与を支払う場合においては、個人型年金加入者掛金を給与から控除することができる。
- 2.厚生年金適用事業所の事業主は、前項の規定によって個人型年金加入者掛金を控除したときは、個人型年金加入者掛金の控除に関する計算書を作成し、その控除額を第二号加入者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
個人型年金加入者掛金の源泉控除とは何ですか?
定義個人型年金加入者掛金の源泉控除とは、確定拠出年金法第71条に定められた規定で、「第七十条第二項の規定により個人型年金加入者掛金の納付を行う厚生年金適用事業所の事業主は、第二号加入者に対して通貨をもって給与を支払う場合においては、個人型年金加…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法第71条(個人型年金加入者掛金の源泉控除)は、日本の確定拠出年金法に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法第71条の条文原文は「第七十条第二項の規定により個人型年金加入者掛金の納付を行う厚生年金適用事業所の事業主は、第二号加入者に対して通貨をもって給与を支払う場合においては、個人型年金加…」で始まります。
- 確定拠出年金法第71条は第三節 掛金に置かれています。
- 確定拠出年金法の公布日は平成13年6月29日です。
- 確定拠出年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法第71条の前の条は確定拠出年金法第70条の2です。
- 確定拠出年金法第71条の次の条は確定拠出年金法第72条です。
- 確定拠出年金法第71条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000088 - 本サイト収録
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000088/71
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点確定拠出年金法71条は、事業主払込を行う会社が第2号加入者の給与からiDeCo掛金を控除できると定め、控除時は計算書を作成し本人へ控除額を通知する義務を課す。
Q · iDeCoの掛金って、会社の給料から天引きしてもらえるの?
会社が事業主払込を引き受ければ天引きできる。義務ではない
確定拠出年金法71条1項により、70条2項の事業主払込を行う厚生年金適用事業所の事業主は、第2号加入者(会社員など)の給与からiDeCo掛金を控除できます。これは労働基準法24条の賃金全額払原則に対する法令上の例外です。ただし「控除することができる」との規定なので、会社に引受義務はありません。天引きした場合、会社は計算書を作成し控除額を本人に通知する義務を負います(71条2項)。
解説
iDeCoの掛金を口座振替にするか、給与天引きにするか。多くの会社員は手続き書類の欄を深く考えずに選ぶが、そこで差がつく。確定拠出年金法71条は、70条2項に基づいて事業主経由の納付(事業主払込)を引き受けた会社が、第2号加入者(会社員など厚生年金の被保険者)の給与から掛金を天引きしてよいと定めている。労働基準法24条には「賃金は全額払い」という原則があり、法令に根拠がない天引きは原則として許されない。本条はその根拠となる法令にあたる。天引きした会社は、控除額の計算書を作って本人に通知しなければならない(2項)。給与天引きなら、掛金は毎月の源泉徴収の段階で所得から差し引かれ、年末調整で証明書を出す手間がなくなる。一方、会社が天引きしたのに送金しなかった月があると、その月の掛金は原則として後から追納できない。給与明細の一行を毎月見る理由がここにある。
法的な位置づけ
確定拠出年金法71条は、同法70条2項により個人型年金加入者掛金を納付する厚生年金適用事業所の事業主が、第2号加入者に通貨で給与を支払う際、当該掛金を給与から控除できることを定め、控除した場合には計算書を作成し控除額を加入者に通知する義務を課す規定である。労働基準法24条の賃金全額払原則に対する法令上の例外として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.勤務先の対応可否を確認する 総務・人事に、iDeCoの事業主払込(給与天引き)に対応しているかを確認する。対応していない場合は個人払込(口座振替)となる。会社に引受義務はない(71条1項は「できる」規定)
- 2.納付方法の変更書類を提出する 加入している運営管理機関(金融機関)所定の書類で、納付方法を事業主払込へ変更する。事業所の記入欄は会社に記入・押印してもらう。転職時は登録事業所の変更手続きと同時に行うと効率的
- 3.給与明細の控除欄を確認する 切替後の給与明細に、iDeCo掛金の控除額が項目として記載されているかを確認する。記載や計算書がない場合は、71条2項の通知義務を根拠に交付を求める
- 4.拠出記録と照合する 記録関連運営管理機関のサイトで月ごとの拠出記録を確認し、明細の控除額と突き合わせる。天引きされたのに拠出記録がない月があれば、明細を保存し書面で会社に照会する
よくある質問 AI による整理
Q1iDeCoの事業主払込とは?
会社員のiDeCo掛金を、本人の口座振替ではなく会社がまとめて納付する方法です。確定拠出年金法70条2項が根拠で、会社は給与から掛金を天引きできます(71条)。
Q2iDeCo 給与天引き 手続きの方法は?
まず勤務先が事業主払込に対応しているか総務に確認します。対応していれば、運営管理機関所定の書類で納付方法を事業主払込に変更し、会社側の記入欄を埋めてもらいます。
Q3iDeCo 天引き 給与明細に載らないのは違法?
71条2項は控除額の計算書作成と本人への通知を会社に義務づけています。控除額が一切示されない運用は同項違反の疑いがあるため、総務に交付を求めましょう。
Q4iDeCo 事業主払込 いつ引き落とされる?
iDeCo掛金は原則として毎月26日(休日は翌営業日)に国民年金基金連合会が引き落とします。事業主払込では会社の口座から全員分がまとめて引き落とされます。
Q5iDeCo 天引き 送金漏れ 追納できる?
できません。iDeCoには過去の月の掛金をさかのぼって払う追納の仕組みがなく、送金漏れの月は未拠出となります。天引き分は会社から返金を受けるのが基本です。
Q6iDeCo 天引き 年末調整 証明書は必要?
事業主払込で給与天引きされていれば、控除は毎月の源泉徴収で反映されるため、年末調整で小規模企業共済等掛金の証明書を提出する必要は原則ありません。
Q7公務員もiDeCoを給与天引きできる?
公務員も第2号加入者に含まれ、勤務先が事業主払込に対応していれば天引き可能です。ただし本条は厚生年金適用事業所の事業主を主語としており、実務対応は所属先に確認が必要です。
Q8iDeCo 天引き 退職したらどうなる?
退職すると元の会社での天引きは終わります。転職先で登録事業所の変更手続きを行い、改めて事業主払込か個人払込かを選ぶ必要があり、放置すると引落しが止まります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社に給与天引きをお願いしたら断られました。これって違法じゃないんですか?
違法ではない。確定拠出年金法71条1項は「控除することができる」と定めるだけで、事業主払込を引き受けるかどうかは会社が決められる(70条2項)。その場合は個人払込(口座振替)を選ぶことになる。実務のポイント:中小企業が断る理由の多くは、給与システムの設定の手間である。「社会保険料と同じ控除欄に一行足すだけ」と具体的に伝えると、通ることがある
Q2天引きと個人払込で、税金の戻りって変わるんですか?
年間の所得控除額は同じである(所得税法75条、小規模企業共済等掛金控除)。違いはタイミングだ。天引きなら毎月の源泉徴収で反映され、個人払込なら年末調整で証明書の提出が必要になる。実務のポイント:証明書を出し忘れた人は、翌年から5年以内なら確定申告(還付申告)で取り戻せる。捨てた年の分も諦めなくてよい
間違えやすい点 AI による整理
- 「給与天引きは会社が勝手にやる便利なサービス」と思われがちだが、賃金全額払いの原則(労働基準法24条)の例外として、法律で特別に認められた仕組みである。根拠があるのは、会社が事業主払込を引き受け、あなたがその方法を選んだ場合だけである
- 天引きなら安心だと思っているかもしれないが、落とし穴は深い。会社が天引き額を期日までに引落口座へ入れなかった場合、その月の拠出は成立しない。iDeCoの掛金は、過去の月の分を後から払う追納ができない。節税効果と運用期間の一か月分が、そのまま消える
- 「天引きと口座振替、どちらが得か」と聞く人は多いが、節税額そのものは同じである。違うのは、控除を受けるタイミングと手間だ。天引きなら毎月の源泉徴収で反映される。個人払込なら年末調整や確定申告で証明書を出す必要があり、出し忘れれば控除はゼロになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 71条:事業主払込を行う会社による給与からの掛金控除と控除額の通知 | 70条:個人型年金加入者掛金の納付方法(2項で事業主経由の納付) 68条の2:中小事業主掛金(iDeCo+)の拠出 |
| お金の出どころ | 加入者本人の給与(天引き) | 加入者本人(口座振替または事業主経由) 事業主(会社)が本人掛金に上乗せして負担 |
| 会社の義務の有無 | 天引きは任意。天引きした場合のみ計算書作成・通知義務 | 事業主経由の納付を引き受けた場合に納付義務 導入は任意。導入すれば規約に従い拠出 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の労工退休金新制では、労働者が月給の6%以内で任意の上乗せ拠出ができ、雇主が給与から代扣して納付する。日本の事業主払込と構造が近いが、台湾は雇主の6%以上の法定拠出が別に義務である点で異なる
韓国の個人型退職年金(IRP)は個人が金融機関に直接拠出するのが基本で、給与天引きは会社の制度設計による
ドイツは給与の一部を企業年金に振り替える Entgeltumwandlung を労働者の請求権として認めており、会社側に対応義務がある点で日本より労働者寄り
米国の401(k)は給与天引きが標準で、天引きした従業員拠出金を会社が一定期限内に預託しない場合は受託者責任違反となる。日本の送金漏れ問題への参考になる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 転職先で「うちは事業主払込に対応していないので、個人払込に切り替えてほしい」と言われた。これは違法か? 違法ではない。本条は「控除することができる」と書いているだけで、会社に天引きを義務づけてはいない。切り替え手続きが遅れると引落しが止まり、掛金を払えない月が出る
- あなたが総務担当で、iDeCoの天引き分を国民年金基金連合会の引落口座へ移すのを一か月忘れた。社員の掛金は給与からはもう引かれている。社員に説明する前に、その月の拠出記録がどうなるか、引き落とせなかった分を返金するのか、今日中に確認しなければならない
- 給与明細の控除欄に「iDeCo」の文字がない。けれど手取りは毎月2万3千円少ない。何が起きているのか?
取るべき行動
被害を受けた側:1. 給与明細の控除額と、記録関連運営管理機関のサイトにある拠出記録を月ごとに照合する2. 天引きされているのに拠出記録がない月を見つけたら、明細を保存して総務に書面かメールで照会する3. 控除の計算書や通知がない場合は、本条2項の通知義務を根拠に交付を求める4. 天引き分が送金されず返金もない場合、賃金の未払いとして請求を検討し、労働基準監督署や社会保険労務士、弁護士に相談する
訴えられた側:1. 事業主払込を引き受けるなら、引落日と給与支給日の関係を社内カレンダーに組み込む2. 控除額は給与明細に独立した項目で明記し、2項の通知義務を満たす3. 送金漏れが起きたら、社員に速やかに事実を伝え、引き落とせなかった月の天引き分を返金する4. 対応体制が整わないなら、無理に引き受けず、個人払込を案内するほうが紛争リスクは小さい
時効(請求できる期限):本条に固有の期限はない。天引き分が送金も返金もされない場合、賃金請求権の消滅時効は労働基準法115条により5年(当分の間は3年、同法143条3項)で、各賃金支払日から起算する(最新の改正状況をご確認ください)。iDeCo掛金は過去の月にさかのぼって納付できない
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