確定拠出年金法 第83条(その他の者の個人別管理資産の移換)
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- 企業型年金の資産管理機関は、次に掲げる者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)の個人別管理資産を連合会に移換するものとする。
- 一当該企業型年金の企業型年金加入者であった者であって、その個人別管理資産が当該企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して六月以内に第五十四条の四、第五十四条の五、第八十条若しくは第八十二条又は中小企業退職金共済法第三十一条の三の規定により移換されなかったもの(当該企業型年金の企業型年金運用指図者及び次号に掲げる者を除く。)
- 二当該企業型年金が終了した日において当該企業型年金の企業型年金加入者等であった者であって、その個人別管理資産が当該企業型年金が終了した日が属する月の翌月から起算して六月以内に第五十四条の四、第五十四条の五、第八十条若しくは第八十二条又は中小企業退職金共済法第三十一条の三の規定により移換されなかったもの
- 2.当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により当該企業型記録関連運営管理機関等に係る者の個人別管理資産が連合会に移換されたときは、その旨を当該個人別管理資産が移換された者に通知しなければならない。
- 3.当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、第一項の規定により個人別管理資産が移換された者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、当該個人別管理資産が連合会に移換された旨を公告しなければならない。
この条文の基本情報
その他の者の個人別管理資産の移換とは何ですか?
定義その他の者の個人別管理資産の移換とは、確定拠出年金法第83条に定められた規定で、「企業型年金の資産管理機関は、次に掲げる者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法第83条(その他の者の個人別管理資産の移換)は、日本の確定拠出年金法に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法第83条の条文原文は「企業型年金の資産管理機関は、次に掲げる者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。」で始まります。
- 確定拠出年金法第83条は第四章 個人別管理資産の移換に置かれています。
- 確定拠出年金法の公布日は平成13年6月29日です。
- 確定拠出年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法第83条の前の条は確定拠出年金法第82条の2です。
- 確定拠出年金法第83条の次の条は確定拠出年金法第84条です。
- 確定拠出年金法第83条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000088 - 本サイト収録
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000088/83
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点確定拠出年金法83条は、企業型DCの資格喪失月の翌月から6か月以内に移換手続をしない場合、資産管理機関が個人別管理資産を国民年金基金連合会へ移換すると定める。
Q · 会社を辞めて企業型DCの手続をしないままだと、お金はどうなるの?
6か月放置で連合会へ移され、運用が止まります
確定拠出年金法83条により、企業型DCの加入者資格を失った月の翌月から6か月以内に、転職先の企業型DC・iDeCo・確定給付企業年金などへ移換しなかった場合、資産管理機関が個人別管理資産を国民年金基金連合会へ移換します(自動移換)。移換後は運用されず、手数料が差し引かれ、その期間は通算加入者等期間にも算入されません。本人には通知が届きますが、所在不明なら公告で代えられます。
解説
転職や退職のときに会社の企業型 DC(企業型確定拠出年金)の移換手続を放っておくと、国民年金基金連合会(iDeCo を運営する団体)へ強制的に移される。手続をしなかった人は「移換を忘れた人」ではなく、法律上は「6か月を過ぎた人」として処理される。その扱いを決めているのが本条である。期限は、加入者の資格を失った月の翌月から数えて6か月。この間に転職先の企業型 DC、iDeCo、確定給付企業年金などへ移していなければ、会社側の資産管理機関(年金資産を実際に保管する信託銀行など)が資産を連合会へ移す。これが「自動移換」である。移換の際に運用商品は売却されて現金になり、その後は運用されない。移換時には手数料が差し引かれ、その後も管理手数料が毎月かかる。さらに、自動移換中の期間は、60歳から老齢給付金を受け取るための加入期間(通算加入者等期間)に数えられない。本人には通知が届くが、住所が分からなければ公告で済まされる(3項)。つまり、あなたが知らないうちに手続が完了していることもある。自分の資産は消えていない。ただし、何もしなければ運用されず、少しずつ目減りしていく。
法的な位置づけ
確定拠出年金法83条は、企業型年金の個人別管理資産のうち、資格喪失月または制度終了月の翌月から起算して6か月以内に同法54条の4、54条の5、80条、82条または中小企業退職金共済法31条の3による移換がされなかったものについて、資産管理機関が国民年金基金連合会へ移換し、記録関連運営管理機関等が通知または公告を行う旨を定める規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.資格喪失日と6か月の期限を確認する 退職日(資格喪失日)が属する月の翌月から6か月後の月末を期限としてカレンダーに登録する。書類のやり取りに数週間かかるため、実質的な締切はさらに前倒しで考える
- 2.移換先を決める 転職先に企業型DCがあるか人事部に確認する。なければiDeCoを扱う金融機関を比較して選ぶ。確定給付企業年金への移換は受入れ規約の有無を確認する
- 3.移換申出書を取り寄せて提出する 移換先の金融機関または転職先の企業型DCから移換申出書を取り寄せ、前の会社の記録関連運営管理機関の情報や基礎年金番号を記入して返送する
- 4.住所・氏名変更を届け出る 引越しや結婚で住所・姓が変わった場合、記録関連運営管理機関に変更を届け出て、本条2項の通知が確実に届く状態にしておく
- 5.既に自動移換された場合は資産の所在を照会する 国民年金基金連合会の窓口に照会して自動移換の有無と残高を確認し、iDeCoまたは転職先の企業型DCへの移換手続を行う
よくある質問 AI による整理
Q1企業型DCの自動移換とは何ですか?
退職などで企業型DCの資格を失ってから6か月以内に移換手続をしなかった資産が、国民年金基金連合会へ強制的に移される仕組みです(確定拠出年金法83条)。
Q2自動移換の6か月はいつから数えますか?
加入者資格を喪失した日が属する月の翌月から起算します。制度自体が終了した場合は、終了日が属する月の翌月から6か月です。
Q3自動移換されると手数料はかかりますか?
移換時に手数料が差し引かれ、その後も管理手数料が継続してかかります。運用されないため、放置すると残高は少しずつ減っていきます。
Q4自動移換された資産をiDeCoに移す方法は?
iDeCoを取り扱う金融機関で口座開設と同時に移換を申し込みます。自動移換後であっても、iDeCoや転職先の企業型DCへ移すことは可能です。
Q5会社の企業型DCが廃止されたらどうなりますか?
制度終了日の属する月の翌月から6か月以内に移換先へ移さなければ、加入者等だった人の資産は国民年金基金連合会へ自動移換されます(83条1項2号)。
Q6自動移換の通知が来ないのはなぜですか?
住所変更の届出をしていないなど所在が明らかでない場合、通知に代えて公告で済ませることが法律上認められているためです(83条3項)。
Q7自動移換中の期間は年金の加入期間になりますか?
なりません。自動移換中の期間は通算加入者等期間に算入されないため、60歳からの老齢給付金の受給開始時期に影響するおそれがあります。
Q8転職先に企業型DCがない場合の移換先は?
iDeCo(個人型年金)への移換が一般的です。転職先に確定給付企業年金があり受入れ可能であれば、そちらへの移換も選択肢になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自動移換されたお金って、そのまま放っておいたらどうなるんですか?
確定拠出年金法83条により連合会へ移された資産は、現金のまま管理され、運用されない。移換時の手数料に加えて毎月の管理手数料が差し引かれ、その期間は加入期間にも数えられない。実務のポイント:自動移換のままでは老齢給付金の請求ができない。60歳になって慌てても、まず iDeCo へ移す手続が必要で、そこで何か月も余計にかかる
Q2自分が自動移換されてるかどうか、どうやって調べればいいんですか?
本条2項により本人に通知が届く仕組みだが、住所が変わっていれば公告で済まされる(3項)。国民年金基金連合会の窓口で照会でき、基礎年金番号があれば調べられる。実務のポイント:転職を二度以上している人は、前の前の会社の DC まで遡って確認する。自動移換された口座が複数に分かれていることは珍しくない
間違えやすい点 AI による整理
- 「放っておいても会社が何とかしてくれる」と思いがちだが、会社がしてくれるのは、本条に従って連合会へ資産を移すところまでである。次の運用先を選ぶのも、移換の手続をするのも、あなた自身がやるしかない
- 資産がなくならないことは多くの人が知っている。見落とされがちなのは、加入期間に数えられないことの重さである。60歳から受け取るには、通算加入者等期間の要件を満たす必要がある。自動移換のまま何年も経つと、受け取りを始められる年齢が後ろにずれるおそれがある
- 「前の会社の DC、いくらあったっけ?」と金額を考えるより先に確かめるべきことがある。それは、自分の資産が今どこにあるかである。資産が連合会へ移されていれば、前の会社の窓口に問い合わせても、もう見つからない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 移換の主導者 | 83条:本人の申出なし、資産管理機関が連合会へ移換 | 80条:本人の申出により他の企業型DCへ移換 82条:本人の申出により個人型年金(iDeCo)へ移換 |
| 移換後の運用 | 運用されず現金のまま管理 | 移換先で運用商品を選択して運用継続 iDeCoで運用商品を選択して運用継続 |
| 加入期間の扱い | 自動移換中の期間は通算加入者等期間に不算入 | 移換先制度での加入期間として継続 iDeCo加入者または運用指図者として継続 |
| 本人への連絡 | 通知義務、所在不明なら公告で代替 | 本人の手続が前提 本人の手続が前提 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の新制退職金は労工保険局が管理する個人専戸方式で、転職しても口座が本人に随伴するため、日本のような移換手続漏れによる自動移換の問題は構造的に生じにくい
韓国は退職時に退職給付を原則として個人型退職年金(IRP)口座へ移転する仕組みを採用し、受け皿を個人口座に一本化している
米国では退職者の少額口座を事業主がIRAへ自動ロールオーバーできる。受け皿へ集約する発想は日本の自動移換と共通するが、移転後も運用が可能な点が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 去年の春に転職して、前の会社の DC のことはすっかり忘れていた。その後、「国民年金基金連合会」から書類が届いた。封を開けないまま机の引き出しに入れたなら、今夜もう一度取り出して読む必要がある
- 退職したのは4か月前。あと2か月で6か月の期限が来る。移換先を決めてその金融機関から書類を取り寄せ、記入して返送するまでに数週間かかるので、実際に残された時間は見た目より短い
- もし結婚して姓と住所が変わり、前の会社の記録関連運営管理機関(加入者の記録を管理する会社)に届出をしていなかったら、どうなる? 本人に通知が届かないので、代わりに公告が出される。官報や公告を毎日読む人はいないので、あなたは何も知らないまま資産が移されていく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 前の会社の DC の記録関連運営管理機関か、国民年金基金連合会(特定運営管理機関の窓口)に問い合わせて、資産が今どこにあるかを確認する2. 転職先に企業型 DC があればそこへ移す。なければ iDeCo の口座を開いて、移換の手続を申し込む3. 自動移換されてから時間が経っている人は、加入期間の不足で60歳から受け取れなくなる可能性がないか、金融機関の窓口で計算してもらう4. 住所や姓が変わった人は、記録関連運営管理機関に変更の届出を出す
訴えられた側:会社の人事・総務担当者として対応する場合:1. 退職者に、移換の期限と自動移換の不利益を書面で案内する。退職時に配る書類の一枚目に入れるのが効果的である2. 退職者の連絡先を確実に記録しておき、本条2項の通知が届く状態にしておく3. 企業型 DC の制度を終了するときは、終了日の翌月から6か月以内に全員の移換先が決まるよう、スケジュールを逆算して説明会を開く
時効(請求できる期限):企業型 DC の加入者資格を失った日の属する月の翌月から起算して6か月以内(制度が終了した場合は、終了日の属する月の翌月から6か月以内)。この期間内に移換手続をしないと、連合会へ自動移換される。その後も iDeCo などへ移すことは可能だが、自動移換中の期間は通算加入者等期間に算入されない(最新の改正状況をご確認ください)
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