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小型船舶登録令 第16条(登録の順序)

一の小型船舶に関し二以上の登録の申請があったときは、これらの登録は、その受付の順序に従ってしなければならない。

この条文の基本情報

登録の順序とは何ですか?

定義登録の順序とは、小型船舶登録令第16条に定められた規定で、「一の小型船舶に関し二以上の登録の申請があったときは、これらの登録は、その受付の順序に従ってしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小型船舶登録令第16条(登録の順序)は、日本の小型船舶登録令に含まれる条文です。
  2. 小型船舶登録令第16条の条文原文は「一の小型船舶に関し二以上の登録の申請があったときは、これらの登録は、その受付の順序に従ってしなければならない。」で始まります。
  3. 小型船舶登録令第16条は第三章 登録の手続に置かれています。
  4. 小型船舶登録令の公布日は平成13年11月30日です。
  5. 小型船舶登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 小型船舶登録令第16条の前の条は小型船舶登録令第15条です。
  7. 小型船舶登録令第16条の次の条は小型船舶登録令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000381
  • 本サイト収録小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000381/16

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