小型船舶登録令 第15条
国土交通大臣は、申請者に対し、第九条から第十二条まで及び前条に規定するもののほか、第八条第一項及び第十二条に規定する事項に係る申請書の記載が真正なものであることを証明するため必要な書面の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶登録令第15条は、日本の小型船舶登録令に含まれる条文です。
- 小型船舶登録令第15条の条文原文は「国土交通大臣は、申請者に対し、第九条から第十二条まで及び前条に規定するもののほか、第八条第一項及び第十二条に規定する事項に係る申請書の記載が真正なものであること…」で始まります。
- 小型船舶登録令第15条は第三章 登録の手続に置かれています。
- 小型船舶登録令の公布日は平成13年11月30日です。
- 小型船舶登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶登録令第15条の前の条は小型船舶登録令第14条です。
- 小型船舶登録令第15条の次の条は小型船舶登録令第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000381 - 本サイト収録
小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000381/15