小型船舶登録令 第14条(書面の提出)
新規登録又は変更登録(法第六条第二項第三号又は第四号に掲げる事項の変更の場合に限る。)の申請者は、当該申請に係る小型船舶の図面その他の国土交通省令で定める書面を、前条に規定する期日までに国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
書面の提出とは何ですか?
定義書面の提出とは、小型船舶登録令第14条に定められた規定で、「新規登録又は変更登録(法第六条第二項第三号又は第四号に掲げる事項の変更の場合に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶登録令第14条(書面の提出)は、日本の小型船舶登録令に含まれる条文です。
- 小型船舶登録令第14条の条文原文は「新規登録又は変更登録(法第六条第二項第三号又は第四号に掲げる事項の変更の場合に限る。」で始まります。
- 小型船舶登録令第14条は第三章 登録の手続に置かれています。
- 小型船舶登録令の公布日は平成13年11月30日です。
- 小型船舶登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶登録令第14条の前の条は小型船舶登録令第13条です。
- 小型船舶登録令第14条の次の条は小型船舶登録令第15条です。
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- 正式書式
小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000381 - 本サイト収録
小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000381/14