小型船舶登録令 第13条(小型船舶の提示)
新規登録又は変更登録(小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)第六条第二項第二号又は第七号に掲げる事項のみの変更の場合を除く。)の申請者は、当該申請に係る小型船舶を、国土交通大臣の指定する期日及び場所において提示しなければならない。
この条文の基本情報
小型船舶の提示とは何ですか?
定義小型船舶の提示とは、小型船舶登録令第13条に定められた規定で、「新規登録又は変更登録(小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶登録令第13条(小型船舶の提示)は、日本の小型船舶登録令に含まれる条文です。
- 小型船舶登録令第13条の条文原文は「新規登録又は変更登録(小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 小型船舶登録令第13条は第三章 登録の手続に置かれています。
- 小型船舶登録令の公布日は平成13年11月30日です。
- 小型船舶登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶登録令第13条の前の条は小型船舶登録令第12条です。
- 小型船舶登録令第13条の次の条は小型船舶登録令第14条です。
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- 正式書式
小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000381 - 本サイト収録
小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000381/13