小型船舶登録令 第12条(債権者の代位)
- 債権者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により債務者に代位して登録の申請をするときは、第八条第一項各号に掲げる事項のほか、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添付しなければならない。
- 一債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所
- 二代位の原因
この条文の基本情報
債権者の代位とは何ですか?
定義債権者の代位とは、小型船舶登録令第12条に定められた規定で、「債権者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により債務者に代位して登録の申請をするときは、第八条第一項各号に掲げ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶登録令第12条(債権者の代位)は、日本の小型船舶登録令に含まれる条文です。
- 小型船舶登録令第12条の条文原文は「債権者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により債務者に代位して登録の申請をするときは、第八条第一項各号に掲げ…」で始まります。
- 小型船舶登録令第12条は第三章 登録の手続に置かれています。
- 小型船舶登録令の公布日は平成13年11月30日です。
- 小型船舶登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶登録令第12条の前の条は小型船舶登録令第11条です。
- 小型船舶登録令第12条の次の条は小型船舶登録令第13条です。
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- 正式書式
小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000381 - 本サイト収録
小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000381/12