小型船舶登録令 第11条(戸籍謄本等の添付)
- 次に掲げる場合は、申請書に戸籍又は住民票の謄本又は抄本、登記事項証明書その他の当該事実を証明することができる書面を添付しなければならない。
- 一登録の原因が相続その他の一般承継であるとき。
- 二申請者が登録権利者又は登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき。
- 三登録名義人の表示の変更の登録の申請をするとき。
この条文の基本情報
戸籍謄本等の添付とは何ですか?
定義戸籍謄本等の添付とは、小型船舶登録令第11条に定められた規定で、「次に掲げる場合は、申請書に戸籍又は住民票の謄本又は抄本、登記事項証明書その他の当該事実を証明することができる書面を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶登録令第11条(戸籍謄本等の添付)は、日本の小型船舶登録令に含まれる条文です。
- 小型船舶登録令第11条の条文原文は「次に掲げる場合は、申請書に戸籍又は住民票の謄本又は抄本、登記事項証明書その他の当該事実を証明することができる書面を添付しなければならない。」で始まります。
- 小型船舶登録令第11条は第三章 登録の手続に置かれています。
- 小型船舶登録令の公布日は平成13年11月30日です。
- 小型船舶登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶登録令第11条の前の条は小型船舶登録令第10条です。
- 小型船舶登録令第11条の次の条は小型船舶登録令第12条です。
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- 正式書式
小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000381 - 本サイト収録
小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000381/11