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小型船舶登録令 第10条(印鑑の添付)

  1. 第八条第二項又は前条第二項の規定に基づき申請者又は当該第三者が申請書又は書面に記名及び押印をする場合には、その申請書又は書面に、申請者又は当該第三者の印鑑であって市町村長又は区長の証明を得たもの(申請者又は当該第三者が法人であるときは、その代表者の印鑑であって法人の登記に関し印鑑を提出した登記所の証明を得たもの)を添付しなければならない。
  2. 2.前項の規定は、申請者又は当該第三者が国又は地方公共団体である場合には、適用しない。
  3. 3.第一項の規定により申請書に添付すべき印鑑は、市町村長、区長又は登記所の証明の日から三月以内のものでなければならない。

この条文の基本情報

印鑑の添付とは何ですか?

定義印鑑の添付とは、小型船舶登録令第10条に定められた規定で、「第八条第二項又は前条第二項の規定に基づき申請者又は当該第三者が申請書又は書面に記名及び押印をする場合には、その申請書又は書面に、申請者又は当該第三者の印鑑であっ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小型船舶登録令第10条(印鑑の添付)は、日本の小型船舶登録令に含まれる条文です。
  2. 小型船舶登録令第10条の条文原文は「第八条第二項又は前条第二項の規定に基づき申請者又は当該第三者が申請書又は書面に記名及び押印をする場合には、その申請書又は書面に、申請者又は当該第三者の印鑑であっ…」で始まります。
  3. 小型船舶登録令第10条は第三章 登録の手続に置かれています。
  4. 小型船舶登録令の公布日は平成13年11月30日です。
  5. 小型船舶登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 小型船舶登録令第10条の前の条は小型船舶登録令第9条です。
  7. 小型船舶登録令第10条の次の条は小型船舶登録令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000381
  • 本サイト収録小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000381/10

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