小型船舶登録令 第9条(添付書面)
- 前条第一項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一譲渡証明書その他の登録の原因を証明する書面
- 二登録の原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、これを証明する書面
- 三代理人により登録の申請をするときは、その権限を証明する書面
- 2.登録の原因について第三者の許可、同意又は承諾を要する場合において、申請書に当該第三者が記名及び押印をしたときは、前項第二号の書面を添付することを要しない。
この条文の基本情報
添付書面とは何ですか?
定義添付書面とは、小型船舶登録令第9条に定められた規定で、「前条第一項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶登録令第9条(添付書面)は、日本の小型船舶登録令に含まれる条文です。
- 小型船舶登録令第9条の条文原文は「前条第一項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。」で始まります。
- 小型船舶登録令第9条は第三章 登録の手続に置かれています。
- 小型船舶登録令の公布日は平成13年11月30日です。
- 小型船舶登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶登録令第9条の前の条は小型船舶登録令第8条です。
- 小型船舶登録令第9条の次の条は小型船舶登録令第10条です。
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- 正式書式
小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000381 - 本サイト収録
小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000381/9