小型船舶登録令 第8条(申請書)
- 登録の申請をする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一船体識別番号
- 二船舶番号を有するときは、当該船舶番号
- 三船籍港
- 四申請者の氏名又は名称及び住所
- 五代理人により登録の申請をするときは、その氏名又は名称及び住所
- 六登録の原因(申請者の権利につき持分の定めがあるときは、その持分を含む。)及びその発生年月日
- 七登録の目的
- 八申請の年月日
- 九その他国土交通省令で定める事項
- 2.申請者は、新規登録又は移転登録の申請をするときは、申請書に記名及び押印をしなければならない。ただし、国土交通大臣がやむを得ないと認めるときは、記名及び押印に代えて、国土交通大臣が適当と認める方法によることができる。
この条文の基本情報
申請書とは何ですか?
定義申請書とは、小型船舶登録令第8条に定められた規定で、「登録の申請をする者(以下「申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶登録令第8条(申請書)は、日本の小型船舶登録令に含まれる条文です。
- 小型船舶登録令第8条の条文原文は「登録の申請をする者(以下「申請者」という。」で始まります。
- 小型船舶登録令第8条は第三章 登録の手続に置かれています。
- 小型船舶登録令の公布日は平成13年11月30日です。
- 小型船舶登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶登録令第8条の前の条は小型船舶登録令第7条です。
- 小型船舶登録令第8条の次の条は小型船舶登録令第9条です。
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- 正式書式
小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000381 - 本サイト収録
小型船舶登録令(平成十三年政令第三百八十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000381/8