財務省組織規則 第13条(財政調査官)
- 調査課に、財政調査官一人を置く。
- 2.財政調査官は、命を受けて、内外財政の制度及び運営に関する調査その他専門的事項を処理する。
この条文の基本情報
財政調査官とは何ですか?
定義財政調査官とは、財務省組織規則第13条に定められた規定で、「調査課に、財政調査官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第13条(財政調査官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第13条の条文原文は「調査課に、財政調査官一人を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第13条は第二款 主計局に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第13条の前の条は財務省組織規則第12条です。
- 財務省組織規則第13条の次の条は財務省組織規則第14条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/13