財務省組織規則 第14条(主税企画官)
- 総務課に、主税企画官二人を、税制第一課及び税制第二課に、主税企画官それぞれ一人を置く。
- 2.主税企画官は、命を受けて、総務課、税制第一課又は税制第二課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
この条文の基本情報
主税企画官とは何ですか?
定義主税企画官とは、財務省組織規則第14条に定められた規定で、「総務課に、主税企画官二人を、税制第一課及び税制第二課に、主税企画官それぞれ一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第14条(主税企画官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第14条の条文原文は「総務課に、主税企画官二人を、税制第一課及び税制第二課に、主税企画官それぞれ一人を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第14条は第三款 主税局に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第14条の前の条は財務省組織規則第13条です。
- 財務省組織規則第14条の次の条は財務省組織規則第15条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/14