財務省組織規則 第16条(デジタル基盤統括室及びシステム協力専門官)
- 総務課に、デジタル基盤統括室及びシステム協力専門官一人を置く。
- 2.デジタル基盤統括室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
- 二税関の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する調査、企画及び調整を行うこと。
- 3.デジタル基盤統括室に、室長及び電算システム専門官二人を置く。
- 4.電算システム専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち第二項第二号に掲げる事務その他専門的事項を処理する。
- 5.システム協力専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち税関の電子情報処理組織に係る国際協力に関することその他専門的事項を処理する。
この条文の基本情報
デジタル基盤統括室及びシステム協力専門官とは何ですか?
定義デジタル基盤統括室及びシステム協力専門官とは、財務省組織規則第16条に定められた規定で、「総務課に、デジタル基盤統括室及びシステム協力専門官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第16条(デジタル基盤統括室及びシステム協力専門官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第16条の条文原文は「総務課に、デジタル基盤統括室及びシステム協力専門官一人を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第16条は第四款 関税局に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第16条の前の条は財務省組織規則第15条の2です。
- 財務省組織規則第16条の次の条は財務省組織規則第17条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/16