財務省組織規則 第17条(税関考査管理室)
- 管理課に、税関考査管理室を置く。
- 2.税関考査管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一税関の職員の服務についての考査に関する事務の調整に関すること。
- 二税関行政の考査に関する事務の調整に関すること。
- 3.税関考査管理室に、室長及び税関考査官八人以内を置く。
- 4.税関考査官は、命を受けて、税関の職員の服務についての考査及び税関行政の考査に関する事務の調整を行う。
この条文の基本情報
税関考査管理室とは何ですか?
定義税関考査管理室とは、財務省組織規則第17条に定められた規定で、「管理課に、税関考査管理室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第17条(税関考査管理室)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第17条の条文原文は「管理課に、税関考査管理室を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第17条は第四款 関税局に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第17条の前の条は財務省組織規則第16条です。
- 財務省組織規則第17条の次の条は財務省組織規則第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/17