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財務省組織規則 第18条(特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並びに経済安全保障政策企画官及び国際協力専門官)

  1. 関税課に、特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並びに経済安全保障政策企画官及び国際協力専門官それぞれ一人を置く。
  2. 2.特殊関税調査室は、特殊関税に関する調査に関する事務をつかさどる。
  3. 3.特殊関税調査室に、室長を置く。
  4. 4.原産地規則室は、原産地規則に関する制度の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
  5. 5.原産地規則室に、室長を置く。
  6. 6.税関調査室は、税関行政に関する制度の基礎となる事項の調査及び研究に関する事務をつかさどる。
  7. 7.税関調査室に、室長を置く。
  8. 8.経済連携室は、経済上の連携に係る関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する制度の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
  9. 9.経済連携室に、室長を置く。
  10. 10.経済安全保障政策企画官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち安全保障の確保に関する経済施策に関する重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
  11. 11.国際協力専門官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち関税局の所掌事務に係る国際協力に関することその他専門的事項を処理する。

この条文の基本情報

特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並びに経済安全保障政策企画官及び国際協力専門官とは何ですか?

定義特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並びに経済安全保障政策企画官及び国際協力専門官とは、財務省組織規則第18条に定められた規定で、「関税課に、特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並びに経済安全保障政策企画官及び国際協力専門官それぞれ一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第18条(特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並びに経済安全保障政策企画官及び国際協力専門官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第18条の条文原文は「関税課に、特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並びに経済安全保障政策企画官及び国際協力専門官それぞれ一人を置く。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第18条は第四款 関税局に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第18条の前の条は財務省組織規則第17条です。
  7. 財務省組織規則第18条の次の条は財務省組織規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/18

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