財務省組織規則 第19条(監視取締調整官及び保税調査官)
- 監視課に、監視取締調整官及び保税調査官それぞれ一人を置く。
- 2.監視取締調整官は、命を受けて、監視課の所掌事務のうち関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する必要な調整その他専門的事項を処理する。
- 3.保税調査官は、命を受けて、監視課の所掌事務のうち保税地域に関する調査その他専門的事項を処理する。
この条文の基本情報
監視取締調整官及び保税調査官とは何ですか?
定義監視取締調整官及び保税調査官とは、財務省組織規則第19条に定められた規定で、「監視課に、監視取締調整官及び保税調査官それぞれ一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第19条(監視取締調整官及び保税調査官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第19条の条文原文は「監視課に、監視取締調整官及び保税調査官それぞれ一人を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第19条は第四款 関税局に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第19条の前の条は財務省組織規則第18条です。
- 財務省組織規則第19条の次の条は財務省組織規則第20条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/19