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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

財務省組織規則 第20条(知的財産調査室並びに関税分類調査官、関税評価専門官及び認定事業者調整官)

  1. 業務課に、知的財産調査室並びに関税分類調査官、関税評価専門官及び認定事業者調整官それぞれ一人を置く。
  2. 2.知的財産調査室は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権若しくは育成者権を侵害する貨物又は不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項第一号から第三号まで、第十号、第十七号若しくは第十八号に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第十九条第一項第一号から第六号まで、第八号又は第十号に定める行為を除く。)を組成する貨物(以下「知的財産侵害貨物」という。)に該当するおそれがある貨物に関する調査に関する事務をつかさどる。
  3. 3.知的財産調査室に、室長を置く。
  4. 4.関税分類調査官は、命を受けて、業務課の所掌事務のうち関税率表の品目分類に関する調査その他専門的事項を処理する。
  5. 5.関税評価専門官は、命を受けて、業務課の所掌事務のうち輸入貨物の課税価格の算定に関する調査その他専門的事項を処理する。
  6. 6.認定事業者調整官は、命を受けて、業務課の所掌事務のうち特例輸入者、特定輸出者、認定製造者及び認定通関業者に関する必要な調整その他専門的事項を処理する。

この条文の基本情報

知的財産調査室並びに関税分類調査官、関税評価専門官及び認定事業者調整官とは何ですか?

定義知的財産調査室並びに関税分類調査官、関税評価専門官及び認定事業者調整官とは、財務省組織規則第20条に定められた規定で、「業務課に、知的財産調査室並びに関税分類調査官、関税評価専門官及び認定事業者調整官それぞれ一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第20条(知的財産調査室並びに関税分類調査官、関税評価専門官及び認定事業者調整官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第20条の条文原文は「業務課に、知的財産調査室並びに関税分類調査官、関税評価専門官及び認定事業者調整官それぞれ一人を置く。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第20条は第四款 関税局に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第20条の前の条は財務省組織規則第19条です。
  7. 財務省組織規則第20条の次の条は財務省組織規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/20

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