財務省組織規則 第189条(金融安定監理官及び金融安定副監理官)
- 関東財務局及び近畿財務局に、金融安定監理官及び金融安定副監理官それぞれ一人を置く。
- 2.金融安定監理官は、命を受けて、金融の安定に資するため、財務局長の指定する事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
- 3.金融安定副監理官は、命を受けて、金融安定監理官の行う事務を助ける。
この条文の基本情報
金融安定監理官及び金融安定副監理官とは何ですか?
定義金融安定監理官及び金融安定副監理官とは、財務省組織規則第189条に定められた規定で、「関東財務局及び近畿財務局に、金融安定監理官及び金融安定副監理官それぞれ一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第189条(金融安定監理官及び金融安定副監理官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第189条の条文原文は「関東財務局及び近畿財務局に、金融安定監理官及び金融安定副監理官それぞれ一人を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第189条は第一目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第189条の前の条は財務省組織規則第188条です。
- 財務省組織規則第189条の次の条は財務省組織規則第190条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第189条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第189条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/189