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財務省組織規則 第190条(証券取引等監視官及び証券取引等副監視官)

  1. 各財務局及び福岡財務支局に、証券取引等監視官それぞれ一人を、関東財務局に、証券取引等副監視官三人を、東海財務局及び近畿財務局に、証券取引等副監視官それぞれ一人を置く。
  2. 2.証券取引等監視官は、命を受けて、次に掲げる事務を掌理する。
  3. 一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)及び犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく報告又は資料の徴取及び検査並びに調査(金融商品取引法第百九十四条の七第二項から第四項まで、投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十五条第二項から第四項まで、不当景品類及び不当表示防止法第三十八条第六項、預金保険法第百三十九条第二項、資産の流動化に関する法律第二百九十条第二項及び第三項、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百三十七条第二項及び第三項、個人情報の保護に関する法律第百五十条第五項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十二条第六項及び第七項の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会へ委任されたものに限る。)に関すること。
  4. 二金融商品取引法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律及び犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく犯則事件の調査に関すること。
  5. 3.証券取引等副監視官は、命を受けて、前項第一号に掲げる事務を整理する。

この条文の基本情報

証券取引等監視官及び証券取引等副監視官とは何ですか?

定義証券取引等監視官及び証券取引等副監視官とは、財務省組織規則第190条に定められた規定で、「各財務局及び福岡財務支局に、証券取引等監視官それぞれ一人を、関東財務局に、証券取引等副監視官三人を、東海財務局及び近畿財務局に、証券取引等副監視官それぞれ一人を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第190条(証券取引等監視官及び証券取引等副監視官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第190条の条文原文は「各財務局及び福岡財務支局に、証券取引等監視官それぞれ一人を、関東財務局に、証券取引等副監視官三人を、東海財務局及び近畿財務局に、証券取引等副監視官それぞれ一人を…」で始まります。
  3. 財務省組織規則第190条は第一目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第190条の前の条は財務省組織規則第189条です。
  7. 財務省組織規則第190条の次の条は財務省組織規則第190条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第190条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第190条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/190

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