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財務省組織規則 第192条(上席証券取引審査官及び証券取引審査官)

  1. 関東財務局に、上席証券取引審査官四人以内を、東海財務局及び近畿財務局に、上席証券取引審査官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて証券取引審査官三十四人以内を置く。
  2. 2.上席証券取引審査官は、命を受けて、証券取引審査事務を行い、及び証券取引審査官の行う事務を総括する。
  3. 3.証券取引審査官は、命を受けて、証券取引審査事務を行う。

この条文の基本情報

上席証券取引審査官及び証券取引審査官とは何ですか?

定義上席証券取引審査官及び証券取引審査官とは、財務省組織規則第192条に定められた規定で、「関東財務局に、上席証券取引審査官四人以内を、東海財務局及び近畿財務局に、上席証券取引審査官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて証券取引審査官三十四人…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第192条(上席証券取引審査官及び証券取引審査官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第192条の条文原文は「関東財務局に、上席証券取引審査官四人以内を、東海財務局及び近畿財務局に、上席証券取引審査官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて証券取引審査官三十四人…」で始まります。
  3. 財務省組織規則第192条は第一目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第192条の前の条は財務省組織規則第191条の2です。
  7. 財務省組織規則第192条の次の条は財務省組織規則第193条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第192条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第192条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/192

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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