財務省組織規則 第193条(上席証券取引特別調査官及び証券取引特別調査官)
- 関東財務局に、上席証券取引特別調査官六人以内を、近畿財務局に、上席証券取引特別調査官二人以内を、各財務局及び福岡財務支局を通じて証券取引特別調査官百七十人以内を置く。
- 2.上席証券取引特別調査官は、命を受けて、金融商品取引法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律及び犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく犯則事件の調査を実施し、及び証券取引特別調査官の行う事務を総括する。
- 3.証券取引特別調査官は、命を受けて、前項に規定する犯則事件の調査を実施する。
この条文の基本情報
上席証券取引特別調査官及び証券取引特別調査官とは何ですか?
定義上席証券取引特別調査官及び証券取引特別調査官とは、財務省組織規則第193条に定められた規定で、「関東財務局に、上席証券取引特別調査官六人以内を、近畿財務局に、上席証券取引特別調査官二人以内を、各財務局及び福岡財務支局を通じて証券取引特別調査官百七十人以内を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第193条(上席証券取引特別調査官及び証券取引特別調査官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第193条の条文原文は「関東財務局に、上席証券取引特別調査官六人以内を、近畿財務局に、上席証券取引特別調査官二人以内を、各財務局及び福岡財務支局を通じて証券取引特別調査官百七十人以内を…」で始まります。
- 財務省組織規則第193条は第一目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第193条の前の条は財務省組織規則第192条です。
- 財務省組織規則第193条の次の条は財務省組織規則第194条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第193条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第193条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/193