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財務省組織規則 第197条(管財部、管財第一部及び管財第二部の所掌事務)

  1. 管財部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一国有財産の総括に関すること。
  3. 二普通財産の管理及び処分に関すること。
  4. 三国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第五条に規定する特定国有財産整備計画に関すること。
  5. 四国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関すること並びに国家公務員の宿舎の管理に関する事務の総括に関すること。
  6. 五財務局又は福岡財務支局の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金及び財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入金の徴収に関することを除く。)。
  7. 六連合国財産(国土交通省の所掌に属するものを除く。)の返還、接収貴金属等の処理その他戦後の特殊財産の処理に関すること。
  8. 七外国政府による不動産に関する権利の取得のための手続に関すること。
  9. 2.関東財務局の管財第一部及び管財第二部にあっては、第一号に掲げる事務は、管財第一部において、第二号に掲げる事務は、管財第二部においてつかさどる。
  10. 一第一項第一号から第四号までに掲げる事務(次号に掲げる事務を除く。)
  11. 二第一項第一号から第四号までに掲げる事務のうち第二百四十条第一項各号、第二百四十四条第一号、第四号及び第五号並びに第二百四十七条に規定する事務並びに第一項第五号から第七号までに掲げる事務

この条文の基本情報

管財部、管財第一部及び管財第二部の所掌事務とは何ですか?

定義管財部、管財第一部及び管財第二部の所掌事務とは、財務省組織規則第197条に定められた規定で、「管財部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第197条(管財部、管財第一部及び管財第二部の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第197条の条文原文は「管財部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第197条は第二目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第197条の前の条は財務省組織規則第196条です。
  7. 財務省組織規則第197条の次の条は財務省組織規則第198条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第197条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第197条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/197

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