財務省組織規則 第198条(次長)
- 関東財務局、東海財務局及び近畿財務局の総務部に、次長それぞれ一人を、関東財務局の理財部に、次長二人を、北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、近畿財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の理財部に、次長それぞれ一人を、関東財務局の管財第一部及び管財第二部並びに東海財務局及び近畿財務局の管財部に、次長それぞれ二人を、北海道財務局、東北財務局及び中国財務局の管財部に、次長それぞれ一人を置く。
- 2.次長は、部長を助け、部の事務(理財部にあっては、第二百二十七条第一項各号に掲げる検査に関する事務及び第二百二十一条各号に掲げる事務を除く。)を整理する。
この条文の基本情報
次長とは何ですか?
定義次長とは、財務省組織規則第198条に定められた規定で、「関東財務局、東海財務局及び近畿財務局の総務部に、次長それぞれ一人を、関東財務局の理財部に、次長二人を、北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、近畿財務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第198条(次長)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第198条の条文原文は「関東財務局、東海財務局及び近畿財務局の総務部に、次長それぞれ一人を、関東財務局の理財部に、次長二人を、北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、近畿財務…」で始まります。
- 財務省組織規則第198条は第三目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第198条の前の条は財務省組織規則第197条です。
- 財務省組織規則第198条の次の条は財務省組織規則第199条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第198条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第198条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/198