財務省組織規則 第201条(総務部等に置く課等)
- 総務部に、次の表に掲げる課及び室を置く。
- 2.前項に掲げる課及び室のほか、北海道財務局、東北財務局、関東財務局、近畿財務局、中国財務局、四国財務局及び九州財務局の総務部に、合同庁舎管理官それぞれ一人を置く。
- 3.北陸財務局及び福岡財務支局に、理財部及び管財部に置くもののほか、次に掲げる課及び室を置く。
- 4.前項に掲げる課及び室のほか、福岡財務支局に合同庁舎管理官一人を置く。
この条文の基本情報
総務部等に置く課等とは何ですか?
定義総務部等に置く課等とは、財務省組織規則第201条に定められた規定で、「総務部に、次の表に掲げる課及び室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第201条(総務部等に置く課等)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第201条の条文原文は「総務部に、次の表に掲げる課及び室を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第201条は第四目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第201条の前の条は財務省組織規則第200条です。
- 財務省組織規則第201条の次の条は財務省組織規則第202条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第201条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第201条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/201