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財務省組織規則 第201条(総務部等に置く課等)

  1. 総務部に、次の表に掲げる課及び室を置く。
  2. 2.前項に掲げる課及び室のほか、北海道財務局、東北財務局、関東財務局、近畿財務局、中国財務局、四国財務局及び九州財務局の総務部に、合同庁舎管理官それぞれ一人を置く。
  3. 3.北陸財務局及び福岡財務支局に、理財部及び管財部に置くもののほか、次に掲げる課及び室を置く。
  4. 4.前項に掲げる課及び室のほか、福岡財務支局に合同庁舎管理官一人を置く。

この条文の基本情報

総務部等に置く課等とは何ですか?

定義総務部等に置く課等とは、財務省組織規則第201条に定められた規定で、「総務部に、次の表に掲げる課及び室を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第201条(総務部等に置く課等)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第201条の条文原文は「総務部に、次の表に掲げる課及び室を置く。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第201条は第四目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第201条の前の条は財務省組織規則第200条です。
  7. 財務省組織規則第201条の次の条は財務省組織規則第202条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第201条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第201条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/201

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