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財務省組織規則 第202条(総務課の所掌事務)

  1. 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一財務局又は福岡財務支局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 二公文書類の審査及び進達に関すること。
  4. 三公文書類の接受及び発送に関すること。
  5. 四前各号に掲げるもののほか、財務局又は福岡財務支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
  6. 2.北陸財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の総務課は、前項各号に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
  7. 一公文書類の編集及び保存に関すること。
  8. 二財務局又は福岡財務支局の行政の監査に関すること。
  9. 三財務局又は福岡財務支局の事務能率の増進に関すること。
  10. 四機密に関すること。
  11. 五局長又は支局長の官印及び庁印の保管に関すること。
  12. 六財務局又は福岡財務支局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  13. 七財務局又は福岡財務支局の情報システムの整備及び管理に関すること。
  14. 八財務局又は福岡財務支局の保有する情報の公開に関すること。
  15. 九財務局又は福岡財務支局の保有する個人情報の保護に関すること。
  16. 3.北海道財務局、東北財務局、東海財務局及び中国財務局の総務課は、第一項各号に掲げる事務のほか、前項第一号から第三号まで及び第七号から第九号までに掲げる事務をつかさどる。
  17. 4.関東財務局及び近畿財務局の総務課は、第一項各号に掲げる事務のほか、第二項第一号、第八号及び第九号に掲げる事務をつかさどる。

この条文の基本情報

総務課の所掌事務とは何ですか?

定義総務課の所掌事務とは、財務省組織規則第202条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第202条(総務課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第202条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第202条は第四目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第202条の前の条は財務省組織規則第201条です。
  7. 財務省組織規則第202条の次の条は財務省組織規則第203条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第202条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第202条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/202

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