財務省組織規則 第206条(業務管理課の所掌事務)
- 業務管理課は、第二百二条第二項第二号、第三号及び第七号に掲げる事務をつかさどる。
- 2.関東財務局の業務管理課は、前項に規定する事務のほか、財務局又は福岡財務支局の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する事務のうち財務局長の指定するものをつかさどる。
この条文の基本情報
業務管理課の所掌事務とは何ですか?
定義業務管理課の所掌事務とは、財務省組織規則第206条に定められた規定で、「業務管理課は、第二百二条第二項第二号、第三号及び第七号に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第206条(業務管理課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第206条の条文原文は「業務管理課は、第二百二条第二項第二号、第三号及び第七号に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織規則第206条は第四目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第206条の前の条は財務省組織規則第205条です。
- 財務省組織規則第206条の次の条は財務省組織規則第206条の2です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第206条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第206条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/206