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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

財務省組織規則 第206条の2(経済調査課の所掌事務)

  1. 経済調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一地方経済に関する調査に関すること。
  3. 二地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。
  4. 三地方経済に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
  5. 四企業の経理の実態に関する統計を作成すること。

この条文の基本情報

経済調査課の所掌事務とは何ですか?

定義経済調査課の所掌事務とは、財務省組織規則第206条の2に定められた規定で、「経済調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第206条の2(経済調査課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第206条の2の条文原文は「経済調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第206条の2は第四目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第206条の2の前の条は財務省組織規則第206条です。
  7. 財務省組織規則第206条の2の次の条は財務省組織規則第207条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第206条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第206条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/206_2

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