財務省組織規則 第211条(合同庁舎管理室)
- 北陸財務局の会計課に、合同庁舎管理室を置く。
- 2.合同庁舎管理室は、第二百四条第一項第三号に掲げる事務のうち国有財産法第五条の二の規定に基づき、北陸財務局長が管理する合同庁舎の管理に関する事務をつかさどる。
- 3.合同庁舎管理室に、室長を置く。
この条文の基本情報
合同庁舎管理室とは何ですか?
定義合同庁舎管理室とは、財務省組織規則第211条に定められた規定で、「北陸財務局の会計課に、合同庁舎管理室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第211条(合同庁舎管理室)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第211条の条文原文は「北陸財務局の会計課に、合同庁舎管理室を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第211条は第四目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第211条の前の条は財務省組織規則第210条です。
- 財務省組織規則第211条の次の条は財務省組織規則第212条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第211条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第211条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/211