財務省組織規則 第212条(企画調整官)
- 各財務局及び福岡財務支局を通じて総務課に、企画調整官十人以内を置く。
- 2.企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特に重要な事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(関東財務局及び近畿財務局にあっては、地域連携推進官の所掌に属するものを除く。)を処理する。
この条文の基本情報
企画調整官とは何ですか?
定義企画調整官とは、財務省組織規則第212条に定められた規定で、「各財務局及び福岡財務支局を通じて総務課に、企画調整官十人以内を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第212条(企画調整官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第212条の条文原文は「各財務局及び福岡財務支局を通じて総務課に、企画調整官十人以内を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第212条は第四目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第212条の前の条は財務省組織規則第211条です。
- 財務省組織規則第212条の次の条は財務省組織規則第213条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第212条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第212条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/212