財務省組織規則 第213条(地域連携推進官)
- 関東財務局及び近畿財務局の総務課に、地域連携推進官それぞれ一人を置く。
- 2.地域連携推進官は、命を受けて、地方公共団体等との連携の推進に資する財務局の所掌事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
この条文の基本情報
地域連携推進官とは何ですか?
定義地域連携推進官とは、財務省組織規則第213条に定められた規定で、「関東財務局及び近畿財務局の総務課に、地域連携推進官それぞれ一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第213条(地域連携推進官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第213条の条文原文は「関東財務局及び近畿財務局の総務課に、地域連携推進官それぞれ一人を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第213条は第四目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第213条の前の条は財務省組織規則第212条です。
- 財務省組織規則第213条の次の条は財務省組織規則第214条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第213条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第213条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/213