財務省組織規則 第214条(考査専門官)
- 北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の総務課並びに関東財務局及び近畿財務局の業務管理課に、考査専門官それぞれ一人を置く。
- 2.考査専門官は、命を受けて、財務局又は福岡財務支局の事務の運営に関する専門的事項についての考査に関する事務を処理する。
この条文の基本情報
考査専門官とは何ですか?
定義考査専門官とは、財務省組織規則第214条に定められた規定で、「北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の総務課並びに関東財務局及び近畿財務局の業務管理課に、考査専…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第214条(考査専門官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第214条の条文原文は「北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の総務課並びに関東財務局及び近畿財務局の業務管理課に、考査専…」で始まります。
- 財務省組織規則第214条は第四目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第214条の前の条は財務省組織規則第213条です。
- 財務省組織規則第214条の次の条は財務省組織規則第214条の2です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第214条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第214条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/214