財務省組織規則 第216条(理財部に置く課等)
- 理財部に、次の表に掲げる課を置く。
- 2.前項に掲げる課のほか、理財部に、特別主計実地監査官(北海道財務局、北陸財務局、四国財務局及び福岡財務支局に限る。)、統括証券監査官(関東財務局、東海財務局及び近畿財務局に限る。)、検査指導官(北陸財務局及び四国財務局を除く。)、特別金融証券検査官(北海道財務局、北陸財務局、四国財務局及び九州財務局を除く。)、統括金融証券検査官及び金融調整官(北陸財務局を除く。)を置く。
- 3.特別主計実地監査官、統括証券監査官、検査指導官、特別金融証券検査官、統括金融証券検査官及び金融調整官の財務局及び福岡財務支局別の定数は、次のとおりとする。
この条文の基本情報
理財部に置く課等とは何ですか?
定義理財部に置く課等とは、財務省組織規則第216条に定められた規定で、「理財部に、次の表に掲げる課を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第216条(理財部に置く課等)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第216条の条文原文は「理財部に、次の表に掲げる課を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第216条は第五目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第216条の前の条は財務省組織規則第215条の4です。
- 財務省組織規則第216条の次の条は財務省組織規則第217条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第216条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第216条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/216