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財務省組織規則 第217条(主計課、主計第一課、主計第二課及び主計第三課の所掌事務)

  1. 主計課は、次に掲げる事務(特別主計実地監査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
  2. 一国の予算(政府関係機関の予算を含む。以下同じ。)、決算(政府関係機関の決算を含む。第二百五十三条、第二百五十七条及び第二百六十一条において同じ。)及び会計に関する事務処理の統一に関すること。
  3. 二国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。
  4. 三予算の概算要求又は予備費の使用要求に係る事項の調査に関すること。
  5. 四国の予算の翌年度への繰越使用の承認に関すること。
  6. 五繰越明許費に係る翌年度にわたって支出すべき債務の負担の承認に関すること。
  7. 六国の予算の執行に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること。
  8. 七物品及び国の債権の管理に関する報告の徴取、実地監査及び措置の請求に関すること。
  9. 八国家公務員の旅費の制度に関すること。
  10. 九国家公務員共済組合制度に関すること。
  11. 十国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に係る調査に関すること。
  12. 十一前各号に掲げるもののほか、理財部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
  13. 2.主計第一課、主計第二課及び主計第三課を置く場合には、それぞれの課は、財務大臣の承認を受けて財務局長が定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。

この条文の基本情報

主計課、主計第一課、主計第二課及び主計第三課の所掌事務とは何ですか?

定義主計課、主計第一課、主計第二課及び主計第三課の所掌事務とは、財務省組織規則第217条に定められた規定で、「主計課は、次に掲げる事務(特別主計実地監査官の所掌に属するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第217条(主計課、主計第一課、主計第二課及び主計第三課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第217条の条文原文は「主計課は、次に掲げる事務(特別主計実地監査官の所掌に属するものを除く。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第217条は第五目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第217条の前の条は財務省組織規則第216条です。
  7. 財務省組織規則第217条の次の条は財務省組織規則第218条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第217条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第217条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/217

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